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被災地教会への祈り 例(現地の祈祷課題は日々変わっています。) 地域との関わりのため 息の長い支援活動が展開していきますように さまざまな仮設住宅で生活されている方々のために 孤独死、自死を防ぐことができますように 近隣住民 幼稚園、園児のため 教職者のため (お名前を挙げて祈りましょう) 身体の健康、メンタルヘルス 牧師夫人・教職者の家族・住居など 経済的支え 休息 牧会 他要職(幼稚園長など) 来客・ボランティア対応 教会に集うさまざまな方々のため 亡くなれた方・そのご遺族 癒し・慰め・心のケア 信仰生活 住居・仕事・経済的支え 家族・友人・知人 高齢、病気、子どもたち、弱さを持つ方 付属幼稚園の教職員 役員会・長老・執事・教会スタッフ 教会活動のため 礼拝 祈り会 教会学校 伝道・援助活動 復興に伴う教会活動 各会の交わり 教会付属施設 被災した教会備品のため(使えなくなったもの) オルガン・ピアノ・楽器類 コピー機・PC,音響設備 椅子・講壇 教会員原簿・教会の写真など 付属施設 幼稚園バス・幼稚園備品 図書、教会文庫・牧師の蔵書・幼稚園文庫 被災した教会建築物のため 瓦礫撤去、 確認作業 建て直しや補修 計画 財政 教会会計のため
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:デジタルメディアと子どもの権利 一般的討議勧告一覧 (参考)国連人権理事会・意見および表現の自由に対する権利の促進および保護に関する特別報告者の報告書:表現の自由に対する子どもの権利(2014年) (第67会期、2014年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 VI.勧告 84.各国が自国の政策およびプログラムにおいて考慮すべき問題を特定する目的で子どもの権利に関する意識の喚起および討議を図る場であるというDGD〔一般的討議〕の趣旨に照らし、またデジタルメディアの文脈における子どもの権利の尊重、促進および充足に関する指針を他の関連の主体に提示する目的で、委員会は以下の勧告を公にする。以下の勧告は、第一義的に義務を負っている国を名宛人とするものである一方、家庭、学校、市民社会および民間セクターを含む他の関係者の積極的関与および参加も要求するものである。 一般的勧告(立法、政策および調整に関するものを含む) 85.国は、デジタルメディアおよびICT〔情報通信技術〕にアクセスしかつこれを利用することの子どもにとっての重要性、ならびに、すべての子どもの権利(とくに表現の自由、適切な情報へのアクセス、参加、教育ならびに休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する権利)の促進にとってのこれらのメディアおよびテクノロジーの可能性を認識するべきである。加えて、国は、インターネットを含むデジタルメディアおよびICTへの平等かつ安全なアクセスがポスト2015年開発アジェンダに統合されることを確保するよう求められる。 86.国は、デジタルメディアおよびICTへの子どものアクセスについて統合的に定め、かつ、デジタルメディアおよびICTを利用する際に条約およびその選択議定書に基づく全面的保護を確保する、人権を基盤とした包括的な法律および政策を採択しかつ実施するべきである。この問題が変化を続けていることに照らし、国はまた、法律および政策の実施状況の定期的監視ならびに法律および政策の評価を確保することも求められる。 87.国は、法律、政策、戦略およびプログラムを採択する前にならびに被害を受けた子どものためのサービスを設置する際に、恒常的な公的議論と、あらゆる関係者、とくに子ども、親およびその他の養育者、子どもとともにまたは子どものために働く専門家(教育分野の専門家を含む)、市民社会ならびにICTおよびその他の関連産業の積極的関与を促進しかつ容易にするよう、求められる。さらに、国は、デジタルメディアおよびICT関連の政策、プログラム、実務および決定がすべての子どもの権利、福祉および発達に及ぼす影響の効果的評価を行なうよう勧告されるところである。これによって国は、条約の基本原則(差別の禁止に対する権利、子どもの最善の利益を第一次的に考慮される権利、生命、生存および発達に対する権利ならびに自己に影響を与える事柄について意見を表明する子どもの権利を含む)が効果的に優先され、かつ意味のある形で実施されることを確保するよう求められる。 88.国は、子どもの権利とデジタルメディアおよびICTに関連するすべての活動を部門横断的にならびに国、広域行政権および地方のレベルで調整し、かつ国際協力を推進する明確な任務および十分な権限を備えた、国家的な調整枠組みを採択するべきである。国はまた、当該調整機関に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保することも求められる。 データ収集および調査研究、監視ならびに取り組みの評価 89.国は、子どもによるデジタルメディアおよびソーシャルメディアへのアクセスおよびその利用ならびにそれが子どもの生活に及ぼしている影響についての理解を深めるための調査研究、データ収集および分析を継続的に行なうべきである。データは、子どもにとってのリスクおよび機会の双方を対象とするとともに、すべての子ども(とくに被害を受けやすい状況に置かれた子ども)の状況に関する分析を促進する目的で、年齢、性別、地理的所在、社会経済的背景、障害、マイノリティ集団および(もしくは)先住民族集団の構成員であること、民族的出身または適切と考えられる他のあらゆる属性によって細分化されていることが求められる。 90.委員会は、これらのデータを、進展を測定できるようにするための基準線の設定、関連の法律、政策、プログラムおよびプロジェクトの立案および評価ならびにその実施状況の監視のために活用することを勧告する。国はまた、これらのデータが、公的機関によって、検閲または他のいずれかの政治的および経済的干渉を奨励するために利用されないことを保障するための保護措置も確保するべきである。 91.委員会はさらに、締約国が、あらゆる関係者(とくに子ども)との考え、情報、経験および優れた実践の交流を、国レベル、国際地域レベルおよび国際的レベルで、プラットフォームの創設等も通じて促進するよう勧告する。 独立の監視 92.国は、人権の保障に責任を負う国内機関(国内人権機関、オンブズパーソンまたは平等機関など)に対し、条約およびその選択議定書の遵守状況の監視において主要な役割を果たせるよう、権限および十分な資源を与えるよう求められる。このような機関は、デジタルメディアおよびICTに関連する子どもの権利に対応する具体的任務を委ねられるとともに、子どもからの苦情を子どもに配慮したやり方で受理し、調査しかつこれに対応すること、被害者のプライバシーおよび保護を確保すること、ならびに、被害を受けた子どものために監視、フォローアップおよび確認の活動を行なうことができるべきである。 市民社会との協力 93.委員会は、子どもがICTおよびデジタルメディアにアクセスできることを確保し、かつこれらの手段を利用する際に子どもの権利を保護するうえで非政府組織(NGO)が果たしている重要な役割を認識する。委員会は、国が、関連の法律、政策およびプログラムの策定、実施、監視および評価ならびに調査研究およびデータ収集に、デジタルメディアと子どもの権利の分野で活動しているすべてのNGOの関与を組織的に得るよう勧告するものである。 意識啓発および研修 94.委員会は、締約国が、ICTおよびデジタルメディアの利用に関連する機会およびリスク(自作コンテンツがもたらす意図せざる結果を含む)について公衆一般およびとくに子どもの感受性を高めるための、年齢にふさわしい意識啓発プログラムを実施するよう勧告する。国は、子ども向けにとくに制作された関連の情報資料、ならびに、特定の年齢層および親その他の養育者ならびに子どもとともにまたは子どものために働くすべての専門家向けに制作された関連の情報資料を配布するとともに、意識啓発プログラムの組織化および実施に際して市民社会との緊密な協力を求めるべきである。 95.委員会はさらに、デジタルメディアおよびICTの責任ある利用ならびに子どものリスク回避能力および危害から身を守る能力を増進させる目的で、国が、子どもに対し、そのそのデジタルリテラシーおよびソーシャルリテラシーに関わるスキルの発達を確保するための十分な訓練および支援を提供するよう勧告する。国はまた、親その他の養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教育分野の専門家を含む)に対しても、その技術的スキルを増進させ、リスクおよび潜在的危害についての情報を提供し、子どもがテクノロジーをどのように利用しているか学び、かつ、責任ある安全なやり方によるデジタルメディアおよびICTの利用に関して子どもを支援できるようにするための十分な訓練および支援を提供するべきである。 子どもの権利と企業セクター 96.企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)ならびにこの分野における他の国際的規範および基準に照らし、国は、締約国で操業するICTその他の関連産業に対して子どもの権利の尊重を要求する、明確かつ予測可能な法的環境および規制環境を確保するべきである。国はまた、ICTその他の関連企業の説明責任を向上させる目的で子どもの権利侵害の調査および救済を行なう監視機構を設置するとともに、子どもの権利とICTに関連する基準の策定に関する規制庁の責任を強化することも求められる。 97.委員会は、国が、企業に対し、デジタルメディアおよびICTを利用する際の子どもの権利に企業が及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で子どもの権利に関する相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを要求するよう、勧告する。さらに国は、ICTその他の関連産業の慣行が条約およびその選択議定書ならびに他の国際的規範および基準に全面的に一致することを確保するため、ICTその他の関連産業による、自発的、自主規制的、職能的および倫理的な指針および行動基準その他の取り組みの発展(オンライン上の安全を促進する技術的解決策を開発し、かつICTおよびデジタルメディアの利用に関する子どもにやさしい取引条件を採用すること、ならびに、年齢にふさわしいコンテンツを発展させることなど)を奨励しかつ促進するべきである。加えて、国が、ICTその他の関連産業との討議および協力のための空間を確保することも勧告される。 差別の禁止 98.国は、自国の管轄内にあるすべての子ども(とくに女子、障害のある子ども、遠隔地に住んでいる子ども、貧困下で暮らしている子ども、マイノリティに属する子ども、先住民族の子ども、路上の状況下で暮らしている子ども、施設で生活している子どもならびに被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれたその他の子ども)が差別なくデジタルメディアおよびICTにアクセスできることを確保するべきである。とくに委員会は、締約国がとりわけ以下の措置をとるよう勧告する。 (a) インターネット・インフラが利用できる範囲を拡大して農村部も含まれるようにするための措置をとること。 (b) 年齢を考慮しつつ、デジタルメディアおよびICTにインクルーシブな形でアクセスできることならびにテクノロジーおよびデジタルコンテンツが金銭的に負担可能な形でデザインされることを促進するとともに、知的所有権が、子ども(とくに障害のある子どもおよびマイノリティまたは先住民族集団に属する子ども)が文化的資料にアクセスすることにとっての不合理または差別的な障壁とならないことを確保すること。 (c) デジタルコンテンツの言語的および文化的多様性を促進すること。 (d) 女子に対するあらゆる形態の差別の効果的撤廃を確保し、かつ、意識啓発プログラム等を通じ、女子によるテクノロジーへのアクセスおよびその利用を制限しているジェンダー・ステレオタイプおよび社会的規範に対応するための取り組みを強化すること。 (e) コンピューター設備および接続の費用をまかなうための援助を学校およびコミュニティに提供するとともに、低コストな技術的解決策の開発を促進すること。 (f) 反差別の法律、政策、戦略およびプログラムに、デジタルメディアおよびICTへの子ども(とくにもっとも被害を受けやすい立場および不利な立場に置かれた集団に属する子ども)によるアクセスに対応する見地を含めること。 これとの関連で、委員会は、国が、とくに国際連合児童基金(ユニセフ)、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)、国際電気通信連合(ITU)および国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的援助を求めるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 99.国は、デジタルメディアおよびITCに関連する法律、政策およびプログラムの策定ならびにサービスの立ち上げその他の措置において子どもたちの意見および経験を考慮に入れる目的で、子どもたちが協議の対象とされることを確保するべきである。これには、男子のみならず女子も、また被害を受けやすいまたは周縁化された状況に置かれた子どもも含めることが求められる。デジタルメディアおよびICTの安全な使用(オンライン上の安全を含む)を促進するための取り組みの立案および実施にも、子どもたちの積極的関与を得るべきである。とくに、国は、子どもたちが責任のある安全なやり方で意見および見解を表明できるオンライン上の空間を設置するよう奨励される。 表現の自由、適切な情報へのアクセス、結社および平和的集会の自由に対する権利 100.委員会は、各国に対し、条約ならびにその他の国際的な人権規範および人権基準との整合性を図るため、いかなる場面(オンライン環境を含む)においても、表現、適切な情報へのアクセスならびに結社および平和的集会の自由に対する子どもの権利を制限する国内法令および政策を改正するよう求める。 101.国はさらに、あらゆる場面(オンライン環境を含む)において、表現、適切な情報へのアクセスならびに結社および平和的集会の自由に対する子どもの権利を積極的に促進するべきである。とくに、国は、子どもが主導する活動の回路の創設ならびにさまざまな年齢の子ども向けの教育的および娯楽的コンテンツ(子どもたち自身が制作するコンテンツを含む)を促進するよう求められる。 プライバシーに対する権利 102.国は、デジタルメディアおよびICTとの関連でプライバシーに対する子どもの権利の保護を保障するとともに、条約で定められた子どもの権利の全面的享受を不当に誓約することなく、濫用に対する効果的な保護措置を発展させるべきである。国はまた、デジタルメディアおよびICTの利用ならびに自作コンテンツに関連したプライバシー上のリスクに関する子ども向けの意識啓発プログラムを発展させかつ強化することも求められる。 103.委員会はさらに、すべての子どもが、自己のデータがどのように収集され、保存され、かつ利用されているかおよびどのように他人と共有される可能性があるかについて、意味のある、かつ子どもにやさしい情報を得ることを国が確保するよう勧告する。これとの関連で、国は、デジタルメディアおよびICTを利用する子どものために、明確な情報および警告を付記した年齢にふさわしいプライバシー設定が利用可能とされることを確保するべきである。 適切な情報へのアクセス 104.国は、プライベートメディアを含むマスメディアに対し、子どもにとって社会的および文化的利益がある情報および資料(たとえば健康的なライフスタイルに関するもの)を普及するよう奨励するべきである。 暴力、搾取および子どもの虐待を含む危害からの保護 105.国は、条約およびその選択議定書で定められた子どもの権利の全面的享受を確保するホリスティックな戦略を通じて、デジタルメディアおよびICTが子どもの安全にもたらすリスク(オンライン上のいやがらせ、子どもの性的搾取、暴力的および性的コンテンツへのアクセス、性的目的での勧誘および自作の性的コンテンツを含む)に対応するべきである。国は、そうすることによって、デジタルメディアおよびICTが提供する機会の促進と危害からの子どもの保護との間で常にバランスを確保することが求められる。とくに、国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもたち、かつての被害者、関連のNGOおよびICTその他の関連産業の関与を得る等の手段により、危害を防止することならびにデジタルメディアおよびICTがもたらすリスクに対処することを目的としたプログラムを発展させかつ強化すること。 (b) 子どもがリスク管理を行ない、かつどこの助けを求めればいいか知ることができるよう、子どもたちに対し、デジタルメディアおよびICTを利用する際の安全に関する年齢にふさわしい情報を提供すること。 (c) ICT産業との調整を図ることにより、当該産業が、暴力的資料および不適切な資料ならびにデジタルメディアおよびICTが子どもにもたらすその他のリスクから子どもを保護するための十分な措置を発展させかつ整備するようにすること。 (d) デジタルメディアおよびICTを利用する際のリスクの防止およびこれへの対応に関する子ども向けの意識啓発プログラムおよび教育プログラムを、子どもたちの関与を得ながら、子どもにやさしい広報資料の開発等も通じてさらに強化すること。 (e) 法執行要員、司法機関の構成員ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象として、その技術的スキルの増進を目的とした、十分かつ継続的な研修を実施すること。 (f) デジタルメディアおよびICTに関連する子どもの権利侵害を通報するための、アクセスしやすく、安全で、秘密が守られ、年齢にふさわしく、子どもにやさしく、かつ効果的な通報経路(子どもホットラインなど)を確保すること。 (g) 子どもを対象として、自作の性的コンテンツを関連の公的機関に報告するための安全な、子どもにやさしい、かつ秘密の守られる窓口を提供すること。 (h) 子どもを巻きこんだ有害な資料を削除するための迅速かつ効果的な手続を用意すること。 (i) 条約および選択議定書で対象とされているすべての犯罪について、被害者の特定ならびに責任者の摘発、捜査、訴追および処罰を強化すること。 (j) 事案の付託および被害を受けた子どもへの効果的支援を確保する保護制度における、あらゆる主体および部門間の調整を強化すること。 (k) 適用される法的枠組みの効果的執行を確保するための国際的・地域的調整および連携を促進しかつ推進すること。 効果的な救済措置および賠償ならびに被害者への援助 106.国は、適切な場合には国家賠償を通じ、被害を受けた子どものために効果的な救済措置(こうむった危害に対して迅速かつ適切な賠償を求めるための援助を含む)へのアクセスを確保するべきである。国はまた、デジタルメディアおよびICTに関連する人権侵害の被害を受けた子どもに対し、その子どもの全面的な回復および再統合を確保するための包括的サービスを含む十分な支援および援助を提供するとともに、被害を受けた子どもの再被害を防止することも求められる。 家庭環境 107.国は、親、他の養育者および法定保護者に対し、デジタルメディアおよびICTの責任ある安全な利用について、子どもをその発達しつつある能力を尊重しながら指導できるようにするための訓練、援助および支援のサービスを提供するべきである。訓練および支援は、技術的能力に関するものに限定されるべきではなく、一般的な子どもの養育責任の履行における支援も含めることが求められる。 障害のある子ども 108.委員会は、国が、民間セクター、国際協力および公共調達に関連する政策にアクセシビリティ要件を編入する等の手段により、障害のある子どもがデジタルメディアおよびICTにアクセスできることを確保するための法律および政策を策定し、実施しかつ監視するよう勧告する。この文脈において、国は、公的資金がデジタルメディアおよびICTの享受および利用を促進するためにもっぱら活用されることを確保するとともに、サービスおよび製品にアクセスできないことから生じる差別を生み出しまたは固定化しないようにするべきである。さらに国は、障害のある子どもたちと積極的に協議する等の手段により、インクルーシブなコミュニティおよび教育制度の創設を強化し、かつ否定的なステレオタイプの流布と闘うためのデジタルメディアおよびICTの利用を促進するよう求められる。委員会はまた、国が、障害のある人の権利に関する条約および「盲者、視覚障害者または印刷物を読むことに障害を有するその他の者による公刊物へのアクセスの便宜を図るためのマラケシュ条約」を批准することも勧告するものである。 教育 109.委員会は、国が、子どもの発達しつつある能力にしたがい、基礎教育カリキュラムの一環としてデジタルリテラシーの発達を促進するよう勧告する。訓練および教育は、技術的能力に関するものに限定されるべきではなく、倫理的原則および価値観に関する意識の喚起も含まれるべきであり、またオンラインでおたがいに交流および関係を持つ際に責任あるやり方で振舞い、かつリスクに対して適切かつ安全に対応するスキル(ソーシャルリテラシー)を子どもに教えるようなものであるべきである。加えて委員会は、国が、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育が学校の義務的カリキュラムの一環として位置づけられ、かつ思春期の女子および男子を対象として行なわれることを確保するよう勧告する。 CRC〔子どもの権利条約〕およびOP〔選択議定書〕に基づく定期的報告 110.委員会は、締約国が、条約およびその選択議定書に基づく定期報告書に、子どもの権利とデジタルメディアおよびICTに関する情報を体系的に記載するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2015年5月17日)。
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子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針 採択日:2010年11月17日 原文英語(日本語訳:平野裕二) 前文 閣僚委員会は、 欧州評議会の目的が、とくに法律上の問題に関する共通の規則の採択を促進することによって加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 子どもの権利を保護しかつ促進する、拘束力を有する既存の国際基準および欧州の基準(とくに以下のものを含む)の効果的実施を確保する必要があることを考慮し、 難民の地位に関する1951年の国際連合条約 市民的および政治的権利に関する1966年の国際規約 経済的、社会的および文化的権利に関する1966年の国際規約 子どもの権利に関する1989年の国際連合条約 障害のある人の権利に関する2006年の国際連合条約 人権および基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS NO.5)(以下「ECHR」) 子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No. 160) 改正欧州社会憲章(1996年、ETS No. 163) 子どもに関わる面接交渉に関する欧州評議会条約(2003年ETS No. 192) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年CETS No. 201) 子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(2008年、CETS No. 202) ECHRで保障されているとおり、かつ欧州人権裁判所の判例にしたがって、司法および公正な裁判に対し――そのすべての構成要素(とくに情報を知らされる権利、意見を聴かれる権利、弁護人選任権および代理人選任権を含む)に関して――アクセスするすべての者の権利は、民主的社会において必要なものであり、かつ子どもにも平等に適用される(ただし、その際には自己の意見を形成する子どもの能力が考慮される)ことを考慮し、 関連する欧州人権裁判所の判例、欧州評議会諸機関の決定、報告書その他の文書(拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰の防止に関する欧州委員会(CPT)の勧告を含む)、ならびに、欧州評議会人権コミッショナーの声明および見解ならびに欧州評議会議員会議の種々の勧告を想起し、 閣僚委員会が子どもの権利の分野で加盟国に対して行なった種々の勧告(庇護希望者の収容措置に関する勧告Rec(2003)5、少年非行に対する新たな対処法および少年司法の役割に関する勧告Rec(2003)20、入所施設で暮らす子どもの権利に関する勧告Rec(2005)5、欧州刑務所規則に関する勧告Rec(2006)2、制裁または措置の対象とされた少年犯罪者のための欧州規則に関する勧告CM/Rec(2008)11、および、子どもを暴力から保護するための統合的国家戦略についての政策指針に関する勧告CM/Rec(2009)10を含む)に留意し、 第28回欧州法務大臣会議で採択された、子どもにやさしい司法に関する決議第2号(ランサローテ、2007年10月)を想起し、 以下のもののような、国際連合による子どもの権利の保障の重要性を考慮し、 少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(「北京規則」、1985年) 自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則(「ハバナ規則」、1990年) 少年非行の防止に関する国際連合指針(「リャド・ガイドライン」、1990年) 子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国際連合指針(経済社会理事会決議2005/20、2005年)〔Word〕 「国際連合事務総長指針覚書:子どものための司法に対する国際連合のアプローチ」(2008年) 子どものための代替的養護の適切な利用および条件に関する国際連合指針(2009年)〔PDF〕 人権の保護および促進のための国内機関の地位および職務に関する原則(「パリ原則」) 加盟国がより高い基準またはより望ましい措置を導入しまたは適用することを妨げることなく、子どもの権利に関する既存の拘束的規範の効果的実施を保障する必要があることを想起し、 欧州評議会プログラム「子どもたちのためにおよび子どもたちとともに築くヨーロッパ」を参照し、 子どもにやさしい司法の実施に向けて加盟国で達成された進展を認知し、 にもかかわらず、司法制度に子どもにとっての障壁が存在していること(とくに、司法にアクセスする権利が存在せず、部分的でありまたは条件付であること、手続が多様かつ複雑であること、種々の事由に基づく差別の可能性があることなど)に留意し、 子どもが関与するまたは子どもに影響を与える手続において、子どもが司法制度による二次被害を受ける可能性を防止する必要があることを想起し、 現存する欠陥および問題点について調査し、かつ子どもにやさしい司法の原則および実務を導入しうる分野を特定するよう、加盟国に対して慫慂し、 欧州評議会加盟国全域で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を認知し、 この指針が、法律上および実務上存在する欠点の実際的是正策を明らかにすることに対する貢献を目的としていることに留意し、 加盟国が子どもの具体的な権利、利益およびニーズにあわせて司法制度および司法外制度のあり方を修正するための実践的ツールとして以下の指針を採択するとともに、加盟国に対し、司法における子どもの権利に責任を負いまたはその他の形で関係しているすべての公的機関の間でこの指針が広く普及されることを確保するよう、慫慂する。 I.適用範囲および目的 1.この指針では、司法手続およびそのような手続に代わる措置における子どもの立場および役割ならびに意見、権利およびニーズの問題について取り扱う。 2.この指針は、いかなる理由に基づいてであるかおよびいかなる立場においてであるかを問わず、子どもが、刑事法、民事法または行政法の実施に関与するあらゆる権限ある機関および部局と何らかの方法で接触するあらゆる場合に適用されるべきである。 3.この指針の目的は、そのようないかなる手続においても、子どものすべての権利、とくに情報に対する権利、代理人選任権、参加権および保護に対する権利が、子どもの成熟度および理解力ならびに事案の事情を正当に考慮しながら全面的に尊重されることを確保することである。子どもの権利を尊重することにより、他の関係当事者の権利が脅かされるべきではない。 II.定義 子どもにやさしい司法に関するこの指針(以下「本指針」)の適用上、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「親」とは、国内法にしたがって親責任を有する一または複数の者をいう。親が存在しないか、またはすでに親責任を有していないときは、後見人、または指定された法定代理人をいうこともある。 c.「子どもにやさしい司法」とは、以下に列挙した諸原則に留意し、かつ子どもの成熟度および理解力ならびに事案の事情を正当に考慮しながら、すべての子どもの権利の尊重および効果的実施を到達可能な最高水準で保障する司法制度をいう。「子どもにやさしい司法」とは、とくに、アクセスしやすく、年齢にふさわしく、迅速であり、怠惰に陥ることがなく、子どものニーズおよび権利に適合しおよび焦点化され、ならびに、子どもの権利(適正手続に対する権利、手続に参加しかつ手続を理解する権利、私生活および家族生活を尊重される権利ならびに不可侵性および尊厳に対する権利を含む)を尊重する司法のことである。 III.基本原則 1.本指針は、前文で言及されている諸文書および欧州人権裁判所の判例に掲げられた既存の諸原則を基礎とし、それらを発展させたものである。 2.当該諸原則の発展については、以下の節においてさらに詳しく述べられる。これらの諸原則は、本指針のすべての章に適用されるべきである。 A.参加 1.自己の権利について知らされ、司法にアクセスするための適切な方法を与えられ、ならびに自己が関与するまたは自己に影響を与える手続において相談されおよび意見を聴かれるすべての子どもの権利が、尊重されるべきである。これには、このような参加を意味のあるものとする目的で、子どもの成熟度および子どもが有している可能性のある意思疎通上の困難に留意しながら、子どもの意見を正当に重視することも含まれる。 2.子どもは完全な権利保有者として見なされおよび取り扱われるべきであり、ならびに、自分自身の意見を形成する能力および事案の事情を考慮に入れた方法で自己のすべての権利を行使する資格が認められるべきである。 B.子どもの最善の利益 1.加盟国は、自己が関与するまたは自己に影響を与えるすべての案件において自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が効果的に実施されることを保障するべきである。 2.当事者である子どもまたは影響を受ける子どもの最善の利益を評価するに際しては、以下のことが守られるべきである。 a. 子どもの意見および見解が正当に重視されること。 b. 子どもが有する他のすべての権利(尊厳、自由および平等な取扱いに対する権利など)が常に尊重されること。 c. 関係するすべての利益(子どもの心理的および身体的ウェルビーイングならびに法的、社会的および経済的利益を含む)が正当に考慮されるよう、関連のすべての公的機関によって包括的アプローチがとられること。 3.同一の手続または事案に関与するすべての子どもの最善の利益は、相反する可能性がある子ども同士の利益を調和させる目的で、個別に評価されおよび衡量されるべきである。 4.終局決定を行なう最終的権限および責任を司法機関が有しているときは、加国は、必要に応じ、子どもが関与する手続においてその最善の利益を評価するための学際的アプローチを確立する目的で協調のとれた努力を行なうべきである。 C.尊厳 1.子どもは、その個人的状況、ウェルビーイングおよび具体的ニーズに対して特段の注意を払われ、かつその身体的および心理的不可侵性を全面的に尊重されながら、いかなる手続または事案においても、その全体を通じ、配慮、繊細さ、公正さおよび敬意をもって取り扱われるべきである。このような取扱いは、子どもが司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入のいずれの対象にされたかを問わず、かついずれかの手続または事案においてどのような法律上の地位および立場にあるかに関わらず、子どもに対して行なわれるべきである。 2.子どもは、拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰の対象とされてはならない。 D.差別からの保護 1.子どもの権利は、性、人種、皮膚の色もしくは民族的背景、年齢、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、社会経済的背景、親の地位、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、性自認またはその他の地位のようないかなる事由に基づく差別もなく、保障されなければならない。 2.移住者である子ども、子どもの難民および庇護希望者、保護者にともなわれずに入国した子ども、障害のある子ども、ホームレスの子どもおよびストリートチルドレン、ロマの子どもならびに入所施設の子どもなど、より脆弱な立場に置かれた子どもに対しては、特別な保護および援助を与える必要がある可能性もある。 E.法の支配 1.法の支配の原則は、成人に適用されるのと同様に子どもに対しても全面的に適用されるべきである。 2.罪刑法定主義および比例性の原則、無罪推定、公正な裁判に対する権利、法律上の助言を得る権利、裁判所にアクセスする権利ならびに上訴権のような適正手続の諸要素は、成人に対して保障されるのと同様に子どもに対しても保障されるべきであり、子どもの最善の利益の名目で最小限に抑えられまたは否定されるべきではない。このことは、すべての司法的および非司法的手続ならびに行政手続に適用される。 3.子どもは、適切な、独立した、かつ効果的な苦情申立て手続にアクセスする権利を認められるべきである。 IV.司法手続の前、最中および後における子どもにやさしい司法 A.子どもにやさしい司法の一般的要素 1.情報および助言 1.子どもおよびその親は、司法制度または他の権限ある公的機関(警察、出入国管理部局、教育部局、社会部局または保健ケア部局など)に最初に関与することになった時点から、かつ当該プロセス全体を通じて、とくに以下のことに関する情報を速やかにかつ十分に知らされるべきである。 a. その権利(とくに、子どもが関与しているまたは関与する可能性のある司法的または非司法的手続との関連で有している具体的権利)、および、その権利が侵害された場合に利用可能な救済手段(司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入を利用する機会も含む)。これには、手続が継続する期間の見込み、不服申立て手続にアクセスする可能性および独立の苦情申立て機構に関する情報が含まれる場合もある。 b. 関連する制度および手続。これに関する情報提供の際は、子どもが置かれる特定の立場および子どもが果たす可能性のある役割ならびに種々の手続的段階を考慮に入れるものとする。 c. 司法的または非司法的手続に参加する際に子どもを支援するために設けられている機構。 d. 定められた法廷内手続および法廷外手続の妥当性および考えられる結果。 e. 適用可能なときは、子どもおよびその親の苦情申立てについて行なわれた告発またはフォローアップ。 f. 子どもが当事者であるときは、裁判手続その他の関連の出来事(聴聞など)の期日および場所。 g. 手続または介入の一般的進行状況および結果。 h. 保護措置の利用可能性。 i. 子どもに影響を与える決定の再審査を行なうために設けられている機構。 j. 司法手続、代替的な民事上の手続その他の手続を通じ、犯罪者または国から賠償を得るために設けられている機会。 k. 諸サービス(保健サービス、審理サービス、社会サービス、通訳および翻訳サービスその他)または支援を提供できる機関の利用可能性、および、(適用可能なときは緊急の金銭的支援を得て)当該サービスにアクセスする手段。 l 子どもが他国の住民である場合にその最善の利益を可能なかぎり保護するために特別な取決めが存在するときは、当該取決め。 2.子どもに対する情報および助言の提供は、その年齢および成熟度に適合した方法、子どもが理解できる言語ならびにジェンダーおよび文化に配慮した言葉遣いで提供されるべきである。 3.原則として、子どもおよび親または法定代理人の双方に対して直接情報が提供されるべきである。親に対する情報の提供は、当該情報を子どもに伝達することの代替的手段とされるべきではない。 4.関連の法的情報を掲載した子どもにやさしい資料が利用可能とされかつ広く配布されるべきであり、また子どもを対象とする特別な情報サービス(専門のウェブサイトおよびヘルプラインなど)が設けられるべきである。 5.子どもに対する告発の情報は、告発が行なわれた後、速やかにかつ直接に与えられなければならない。この情報は、子どもおよび親の双方に対し、告発の正確な内容および告発によって生じる可能性のある結果が理解できるような方法で提供されるべきである。 2.私生活および家族生活の保護 6.司法的または非司法的手続およびその他の介入に関与しているまたは関与した子どものプライバシーおよび個人データは、国内法にしたがって保護されるべきである。このことは、子どもの身元を明らかにしうるまたは間接的にその開示につながりうるいかなる情報または個人データも、とくにメディアにおいて利用可能とされまたは公表されてはならないことを一般的に含意する。このような情報または個人データには、画像、子どもまたは子どもの家族に関する詳細な描写、氏名または住所、録音および録画等が含まれる。 7.加盟国は、立法措置またはメディアによる自主規制の監視を通じ、6に掲げられたプライバシー権がメディアによって侵害されることを防止するべきである。 8.加盟国は、とくに子どもが関与する手続において、子どもの個人データおよび要配慮データを記載したあらゆる記録または文書へのアクセスの制限について定めるべきである。子どもの最善の利益を考慮しつつ、個人データおよび要配慮データの転送が必要となるときは、加盟国は、関連のデータ保護法制にしたがってこのような転送の規制を行なうべきである。 9.司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入において子どもが聴聞されまたは証言を行なうときは常に、これを非公開で行なうことが望ましい。原則として、直接の当事者のみがその場に出席するべきである。ただし、当該出席によって子どもの証言が妨げられないことを条件とする。 10.子どもとともにおよび子どものために働く専門家は、子どもに危害が生じるおそれのある場合を除き、秘密保持に関する厳格な規則を遵守するべきである。 3.安全(特別防止措置) 11.子どもは、すべての司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入において、脅迫、報復および二次被害を含む危害から保護されるべきである。 12.子どもとともにおよび子どものために働く専門家は、必要なときは、子どもとともに働くための適格性を確保する目的で、国内法にしたがい、かつ司法の独立を妨げることなく、定期的な適性資格審査の対象とされるべきである。 13.加害者であると疑われる者が親、家族構成員または主たる養育者であるときは、子どもに対して特別な警戒措置が適用されるべきである。 4.専門家の研修 14.子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家は、さまざまな年齢層の子どもの権利およびニーズならびに子どもにあわせて修正された手続についての、必要な学際的研修を受けるべきである。 15.子どもと直接接する専門家は、あらゆる年齢および発達段階の子どもならびにとくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもとの意思疎通についての訓練も受けているべきである。 5.学際的アプローチ 16.私生活および家族生活に対する子どもの権利を全面的に尊重しつつ、子どもについて包括的に理解し、かつその法的、心理的、社会的、情緒的、身体的および認知的状況についてのアセスメントを可能とする目的で、種々の専門家間の緊密な協力が奨励されるべきである。 17.決定を行なう専門家に対して必要な支援を提供し、特定の事案において子どもの利益を最善の形で実現できるようにする目的で、子どもが関与しまたは子どもに影響を与える手続または介入において子どもとともにまたは子どものために働く専門家(弁護士、心理学者、医師、警察官、出入国管理官、ソーシャルワーカーおよび調停官など)を対象とした共通アセスメント枠組みが確立されるべきである。 18.学際的アプローチを実施する際には、秘密保持に関する職業上の規則が尊重されるべきである。 6.自由の剥奪 19.子どもの自由の剥奪は、いかなる形態であれ、最後の手段とされ、かつもっとも短い適当な期間で用いられるべきである。 20.自由の剥奪が行なわれるときは、子どもは原則として成人とは別に収容されるべきである。子どもが成人とともに拘禁される場合、これは例外的な理由により、かつ子どもの最善の利益を唯一の根拠として行なわれるべきである。あらゆる状況において、子どもはそのニーズに適した施設に拘禁されるべきである。 21.自由を奪われた子どもの脆弱性、家族の絆の重要性および社会への再統合を促進することの重要性にかんがみ、権限ある公的機関は、国際文書および欧州の文書に定められた子どもの尊重を確保し、かつその充足を積極的に支援するべきである。他の諸権利に加え、子どもに対してはとくに以下の権利が認められるべきである。 a. 司法の利益および子どもの利益に照らして制限が必要とされる場合を除いて、面会および通信を通じ、親、家族および友人と定期的かつ有意味な接触を維持する権利。この権利の制限が懲罰として用いられることがあってはならない。 b. 適切な教育、職業指導および職業訓練ならびに医療ケアを受け、かつ、思想、良心および宗教の自由ならびに余暇(体育およびスポーツを含む)へのアクセスを享受する権利。 c. 子どもの情緒的および身体的ニーズ、その家族関係、住居、就学および就労の可能性ならびに社会経済的地位について十全な注意を払いつつ、子どもが自己のコミュニティに復帰するための準備を前もって整えられるようにするためのプログラムにアクセスする権利。 22.保護者にともなわれずに入国した未成年者(庇護希望者を含む)および入国前に養育者から分離された子どもの自由の剥奪が、在留資格がないことのみをきっかけまたは根拠として行なわれることはあってはならない。 B.司法手続の前における子どもにやさしい司法 23.刑事責任に関する最低年齢はあまりに低くあるべきではなく、かつ法律によって定められるべきである。 24.調停、(司法制度からの)ダイバージョンおよび裁判外紛争解決手続のような司法手続に代わる手段は、これが子どもの最善の利益にかなう可能性があるときは常に奨励されるべきである。このような代替的手段を予備的に活用することが、司法に対する子どものアクセスを妨げる理由として用いられるべきではない。 25.子どもは、裁判手続または裁判所外の代替的手段のいずれかを利用する機会について余すところなく情報を提供されかつ相談されるべきである。このような情報の提供に際しては、それぞれを選択した場合に考えられる結果についても説明が行なわれるべきである。裁判手続に代わる手段が存在するときは常に、法律上その他の十分な情報に基づき、裁判手続と当該代替手段のいずれを利用するかが選択できるようにされるべきである。子どもに対しては、提案されている代替手段の妥当性および望ましさについて判断するに際し、法的助言その他の援助を得る機会が与えられるべきである。このような決定を行なうにあたっては、子どもの意見が考慮されるべきである。 26.裁判手続に代わる手段においては、同等の水準の法的保護措置が保障されるべきである。この指針および子どもの権利についての関連のあらゆる法的文書に掲げられた子どもの権利の尊重は、裁判所内外のいずれの手続においても同等に保障されるべきである。 C.子どもと警察 27.警察は、すべての子どもの人格権および尊厳を尊重するとともに、その脆弱性を顧慮する(すなわち、子どもの年齢および成熟度、ならびに、身体障害もしくは精神障害がありまたは意思疎通の困難を有している可能性がある子どもの特別なニーズを考慮する)べきである。 28.子どもが警察に逮捕されたときは常に、子どもに対し、その年齢および理解力の水準にふさわしい方法および言葉遣いで、拘束の理由が知らされるべきである。子どもに対しては弁護士のアクセスが提供されるべきであり、かつ、その親または子どもが信頼する者に連絡する機会が与えられるべきである。 29.例外的事情がある場合を除き、親は、子どもが警察署にいることを連絡され、子どもが拘束された理由の詳細を知らされ、かつ警察署に来るよう求められるべきである。 30.拘束された子どもは、弁護士または子どものいずれかの親もしくは親が立ち会えないときは子どもが信頼する他の者の立ち会いがなければ、犯罪行為について尋問され、または犯罪行為への関与に関する調書を作成しもしくはこれに署名するよう求められるべきではない。親または子どもが信頼する他の者については、当該犯罪行為への関与が疑われるときまたは司法妨害に相当する行為を行なうときは、立ち会いを認めないことができる。 31.警察は、可能なかぎり、留置中のいかなる子どもも成人とともに拘禁されないことを確保するべきである。 32.公的機関は、警察に留置されている子どもが、安全であり、かつそのニーズにふさわしい環境で収容されることを確保するべきである。 33.これが検察官の権限とされている加盟国においては、検察官は、捜査手続全体を通じて子どもにやさしいアプローチが用いられることを確保するべきである。 D.司法手続の最中における子どもにやさしい司法 1.裁判所および司法手続へのアクセス 34.子どもは、権利の保有者として、自己の権利を効果的に行使し、または自己の権利侵害について行動するための救済措置を利用できるべきである。国内法は、適当なときは、自己の権利についておよび自己の権利を守るための救済措置の利用について十分に理解している子どもが十分な法的助言に基づいて裁判所にアクセスできることを容易にするべきである。 35.手続の費用または弁護人の不存在など、裁判所へのアクセスを妨げるいかなる障壁も取り除かれるべきである。 36.子どもに対して行なわれた一部の特定犯罪または民事法もしくは家族法の一部の側面に関わる事件については、裁判所へのアクセスは、必要なときは子どもが成年に達してから一定期間が経過するまで認められるべきである。加盟国は自国の時効を見直すよう奨励される。 2.弁護人および代理人 37.子どもと親その他の当事者との間に利益相反があるまたはその可能性がある手続においては、子どもに対し、自らの名義で自分自身の弁護人および代理人を選任する権利が認められるべきである。 38.子どもは、成人と同一の条件またはより寛大な条件で無償の法律扶助にアクセスできるべきである。 39.子どもの代理人を務める弁護士は、子どもの権利および関連の問題について訓練を受けかつ精通し、継続的かつ徹底的な研修を受け、かつ子どもの理解力の水準にあわせて子どもと意思疎通する能力を有しているべきである。 40.子どもは独自の権利および完全な地位を有する依頼人と見なされるべきであり、子どもの代理人を務める弁護士はその子どもの意見を提出するべきである。 41.弁護士は、子どもに対し、子どもの意見および(または)見解によってもたらされる可能性がある結果についてあらゆる必要な情報および説明を提供するべきである。 42.親子間に利益相反がある事件においては、権限ある公的機関は、子どもの意見および利益を代弁する訴訟後見人または他の独立の代理人を任命するべきである。 43.とくに親、家族構成員または養育者が犯罪の被疑者である手続においては、十分な代理および親とは独立の代理人を選任する権利が保障されるべきである。 3.意見を聴かれる権利および意見表明権 44.裁判官は、自己に影響を与えるあらゆる事案において意見を聴かれ、または、少なくとも、当該事案について十分な理解力を有していると見なされるときには意見を聴かれる子どもの権利を尊重するべきである。この目的のために用いられる手段は、子どもの理解力の水準および意思疎通を図りかつ事案の事情を考慮する子どもの能力に適合したものであるべきである。子どもは、意見を聴かれたいと希望する事案に関して相談の対象とされるべきである。 45.子どもの意見および見解は、その年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。 46.意見を聴かれる権利は子どもの権利であって、子どもに課される義務ではない。 47.子どもは、年齢のみを理由として意見を聴かれることから排除されるべきではない。裁判官は、子どもが自己に影響を与える事件で意見を述べたいと申し出たときは常に、意見を聴かないことが子どもの最善の利益にかなう場合を除いて意見を聴くことを拒否せず、当該事件においてその子どもに影響を与える事柄についての意見および見解に耳を傾けるべきである。 48.子どもに対しては、意見を聴かれる権利を効果的に活用する方法についてのあらゆる必要な情報が提供されるべきである。ただし、意見を聴かれかつその意見を考慮される権利が必ずしも最終的決定を左右しない場合もあることが、子どもに対して説明されるべきである。 49.子どもに影響を与える判決および裁判所の決定、とくに子どもの意見および見解のとおりにならなかった決定においては、子どもが理解できる言葉でしかるべき理由が付されかつ説明が行なわれるべきである。 4.不当な遅延の回避 50.子どもが関与するあらゆる手続において、法の支配を尊重しながら迅速な対応を行ないかつ子どもの最善の利益を保護するため、緊急性の原則が適用されるべきである。 51.家事事件(たとえば親子関係、監護権、親による奪取)においては、裁判所は、家族関係に悪影響が生じるいかなるおそれも回避するために格別の注意を払うべきである。 52.必要なときは、司法機関は、仮の決定または予備的判決を言い渡し、一定期間監視した後に再審査する可能性を検討するべきである。 53.司法機関は、法律にしたがい、決定の即時執行が子どもの最善の利益にかなう事件においてそのような決定を行なうことができるべきである。 5.手続のあり方、子どもにやさしい環境および子どもにやさしい言葉遣い 54.子どもは、あらゆる手続において、その年齢、特別なニーズ、成熟度および理解力の水準を尊重しながら、かつ子どもが有している可能性がある意思疎通上の困難に留意しながら取り扱われるべきである。子どもが関与する事件は、恐怖心を覚えさせることのない、子どもに配慮した環境で扱われるべきである。 55.子どもは、手続の開始前に、裁判所その他の施設の配置ならびに関係職員の役割および身分についてよく知る機会を与えられるべきである。 56.子どもの年齢および理解力の水準にふさわしい言葉が用いられるべきである。 57.司法的および非司法的手続においてならびにその他の介入の際に子どもが意見を聴かれまたは事情聴取されるときは、裁判官その他の専門家は敬意および繊細さをもって子どもとやりとりするべきである。 58.子どもは、親、または適当なときは子どもが選んだおとなにつきそってもらうことを認められるべきである。ただし、理由を付された決定により、当該人物について別段の判断が行なわれたときはこのかぎりでない。 59.録画もしくは録音または非公開の審理前聴聞のような事情聴取手法が活用され、かつ証拠能力を認められるべきである。 60.子どもは、可能なかぎり、その福祉にとって有害となる可能性のある画像または情報から保護されるべきである。有害となる可能性がある画像または情報を子どもに開示するか否か決定する際には、裁判官は、心理学者およびソーシャルワーカーのような他の専門家の助言を求めるべきである。 61.子どもが関与する審判期日は、子どものペースおよび注意持続時間にあわせて定められるべきである。定期的な休憩が予定されるべきであり、また審判の時間が長すぎてはならない。子どもがその認知能力を最大限に活用して参加することを促進し、かつ子どもの情緒的安定を支えるため、中断および混乱は最低限に抑えられるべきである。 62.適当かつ可能なかぎり、子どものための、子どもにやさしい環境を備えた事情聴取および待機のための部屋が手配されるべきである。 63.法律に抵触した子どものため、可能なかぎり、専門の裁判所(または法廷)、手続および制度が設けられるべきである。これには、警察、司法機関、裁判制度および検察機関内に専門の部局を設置することも含まれる場合がある。 6.子どもの証言/陳述 64.子どもの事情聴取および子どもからの陳述の取得は、可能なかぎり、訓練を受けた専門家によって行なわれるべきである。子どもの年齢、成熟度および理解力の水準ならびに子どもが有している可能性がある意思疎通上の困難を顧慮しながら、子どもが、もっとも望ましい環境およびもっとも適切な条件下で証言を行なえるようにするため、あらゆる努力が行なわれるべきである。 65.被害者または証人である子どもによる視聴覚手段を用いた陳述は、当該陳述の内容について争う相手方の権利を尊重しつつ、奨励されるべきである。 66.複数回の事情聴取が必要なときは、子どもの最善の利益に照らしてアプローチの一貫性を確保するため、同一人物によって行なわれることが望ましい。 67.事情聴取の回数は可能なかぎり限定されるべきであり、かつ、その長さは子どもの年齢および注意持続時間に適合したものであるべきである。 68.被害者または証人である子どもと、加害者であると申し立てられている者との直接の接触、対面またはやりとりは、被害者である子どもが求める場合を除き、可能なかぎり回避されるべきである。 69.子どもは、刑事事件において、加害者であると申し立てられている者と相対することなく証言する機会を与えられるべきである。 70.証言に関する規則が緩和されていること(宣誓または他の同様の宣言が要求されないことなど)または子どもにやさしい他の手続的措置が設けられていることのみをもって、子どもの証言の価値が減殺されるべきではない。 71.子どもの証言の有効性を補強するため、子どものさまざまな発達段階を考慮した事情聴取標準手続が立案されかつ実施されるべきである。当該標準手続においては、誘導尋問を回避することによって信頼性が高められるべきである。 72.裁判官は、子どもの最善の利益および福祉にかんがみ、子どもが証言しないことを認めることができるべきである。 73.子どもの陳述および証言が、当該子どもの年齢のみを理由として無効であるまたは信頼性に欠けると推定されることがあってはならない。 74.被害者および証人である子どもの陳述を、特別に設計された子どもにやさしい施設および子どもにやさしい環境において録取する可能性が検討されるべきである。 E.司法手続の後における子どもにやさしい司法 75.子どもの弁護士、訴訟後見人または法定代理人は、子どもに対し、言い渡された決定または判決について子どもの理解力の水準にあわせた言葉で伝達しかつ説明するとともに、上訴または独立した苦情申立て機構への申立てなど、とりうる措置に関する必要な情報を提供するべきである。 76.国の機関は、子どもが関係するおよび子どもに影響を与える司法決定/判決が遅滞なく執行されることを促進するため、あらゆる必要な措置をとるべきである。 77.決定が執行されないときは、子どもに対し、可能であればその弁護士、訴訟後見人または法定代理人を通じて、非司法的機構または司法へのアクセスのいずれかを通じて利用可能な救済措置についての情報が提供されるべきである。 78.強制による判決の実施は、子どもが関与する家事事件では最後の手段とされるべきである。 79.争いの激しい手続における判決後は、子どもおよびその家族に対し、専門機関による指導および支援が、理想的には無償で提供されるべきである。 80.ネグレクト、暴力、虐待またはその他の犯罪の被害者に対しては、特別な保健ケアならびに適切な社会的および治療的介入のためのプログラムまたは措置が、理想的には無償で提供されるべきであるとともに、子どもおよびその養育者に対し、当該サービスが利用できることについて速やかにかつ十分に情報が提供されるべきである。 81.子どもの弁護士、訴訟後見人または法定代理人に対しては、子どもが被害者である刑事手続の際にまたはその後に損害賠償請求を行なうためにあらゆる必要な措置をとる権限が認められるべきである。適当なときは、当該費用を国が負担し、かつ加害者から回収することも考えられる。 82.法律に抵触した子どもを対象とする措置および制裁は常に、比例性の原則、子どもの年齢、身体的および精神的福祉ならびに発達および事案の事情に留意した、行なわれた行為に対する建設的かつ個別化された対応であるべきである。教育、職業訓練、就労、更生および再統合に対する権利が保障されるべきである。 83.社会への再統合を促進する目的で、かつ国内法にしたがい、子どもの犯罪記録は、子どもが成年に達するのと同時に司法制度外では開示されないこととされるべきである。重大な犯罪の場合には、当該情報の開示に関する例外は、とくに公の安全を理由としてまたは子どもに関わる職業への就労が関連する場合に、認められる場合がある。 V.その他の子どもにやさしい行動の促進 加盟国は、以下の措置をとるよう奨励される。 a. 子どもにやさしい司法のあらゆる側面(子どもに配慮した面接技法ならびにそのような技法に関する情報の普及および研修を含む)についての調査研究を促進すること。 b. 子どもにやさしい司法の分野における実践交流および協力の推進を国際的に図ること。 c. 関連の法律文書を子どもにやさしく解説した資料を刊行し、かつ可能なかぎり広く普及すること。 d. 可能であれば弁護士会、福祉機関、(子ども)オンブズマン、非政府組織(NGO)等と連携した子どもの権利に関する広報事務所を設置し、または維持しかつ必要なときは強化すること。 e. 裁判所および苦情申立て機構への子どもによるアクセスを促進するとともに、裁判所および独立した苦情申立て機構への子どもによる効果的アクセスを国内的にも国際的にも支援するうえでNGOおよびその他の独立機関(子どもオンブズマンなど)が果たしている役割をさらに認めかつ促進すること。 f. 子どものための専門裁判官・弁護士制度の確立を検討するとともに、子どもおよびその家族のために法的措置および社会的措置の双方をとることができる裁判所をさらに発展させること。 g. 国内的救済措置が存在しない場合または尽くされた場合に正義および権利保護を追求できるようにすることを目的とした、人権および子どもの権利の保護のための国際的なおよび欧州レベルの機構を発展させ、かつ、子どもおよび子どものために行動する他の者による当該機構の利用を促進すること。 h. 子どもの権利を含む人権を、学校カリキュラムにおける、および、子どもとともに働く専門家を対象とした、義務的学習要素とすること。 i. 子どもの権利に関する親の意識啓発のための制度を発展させかつ支援すること。 j. 子どもが鑑定目的の面接および検診を受け、包括的なアセスメントの対象とされ、かつ、適当な専門家によるあらゆる関連の治療サービスを受けられる、子どもの被害者および証人を対象とした、子どもにやさしい、複数の機関による学際的センターを設置すること。 k. 無償のオンライン相談、ヘルプラインおよび地域コミュニティサービスのような、専門的でかつアクセスしやすい支援・情報サービスを設置すること。 l とくに子どもが関与するまたは子どもに影響を与えるすべての種別の手続において子どもの最善の利益を評価する際に子どもの権利を十分に保障しかつ実施する目的で、司法制度において子どもに接しながら働くすべての関連の専門家が適当な支援および研修ならびに実践的指導を受けることを確保すること。 VI.監視および評価 加盟国はまた、以下の措置をとることも奨励される。 a. この指針の実施のために必要な改革を確保するため、国内の法律、政策および実務のあり方を見直すこと。 b. 子どもの権利に関わる関連の欧州評議会諸条約を、未批准であれば迅速に批准すること。 c. 子どもにやさしい司法現場における活動方法を定期的に再検討しかつ評価すること。 d. この指針の実施を促進しかつ監視する目的で、自国の司法制度および行政制度にしたがい、適当な枠組み(一または複数の独立機構を含む)を維持しまたは確立すること。 e. 市民社会(とくに市民社会組織)、および、子どもの権利の促進および保護を目的とする諸機関が監視プロセスに全面的に参加することを確保すること。 更新履歴:ページ作成(2012年2月27日)。
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子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法 (第66会期、2014年5月26日~6月13日) CRC/C/66/2(2014年10月16日) 原文英語〔Word〕 日本語訳:平野裕二 I.序および目的 1.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられるすべての子どもの権利は、子どもの権利条約の基本的価値観のひとつである [1]。これはすべての子どもの権利であって、例外はない。子どもの権利委員会は、意見を聴かれる権利(第12条)を条約の4つの一般原則のひとつに位置づけてきた。このように、意見を聴かれる権利はそれ自体としてひとつの権利であるというのみならず、他のすべての権利の解釈および実施においても考慮されるべきものである。国際的レベルでは、委員会の活動への子どもの関与は、締約国による条約およびその選択議定書の実施に関する報告プロセス、一般的意見 [2]の作成、一般的討議の開催、国内訪問およびその他の行事におけるものも含めて、特段の関連性を有する。報告プロセスとの関連では、締約国は、子どもが委員会への締約国報告書の作成に参加するよう奨励され、かつ参加できることを確保する義務を有する。 [1] 子どもの参加権は条約第12条、第13条、第14条、第15条および第17条に掲げられている。 [2] 委員会は、人権規定の内容に関する委員会の解釈をテーマ別論点についての一般的意見の形式で公にしている。 2.条約第45条(a)に基づき、委員会は、専門機関、国際連合児童基金(ユニセフ)およびその他の資格のある機関に対し、条約の実施に関する専門的助言を提供するよう要請することができる。子どもが主導する団体またはグループは、条約の実際の実施に関する専門的助言を提供することができる「資格のある機関」(competent bodies)の定義に該当する。意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年)で、委員会は、子どもが主導する団体および子ども代表者が報告プロセスで果たす役割を明示的に承認した。同一般的意見のパラ131で、委員会は、「締約国による子どもの権利の実施状況を監視するプロセスにおいて、子ども団体および子どもたちの代表から提出される文書による報告および口頭による追加情報を歓迎し、締約国およびNGOに対し、子どもたちが委員会に意見を提供することを支援するよう奨励」している。 3.この作業手法は、報告プロセスにおける子どもの有意味な参加を定義し、促進し、かつ推進するためにまとめられたものである。一般的討議への子ども参加など、委員会の他の活動分野に関する指針はあらためて作成される。この作業指針は、委員会の一般的意見12号のほか、委員会の作業手法、手続規則および会期前作業部会へのパートナー(NGOおよび個人専門家)の参加に関する指針(CRC/C/90, annex VIII)に基づくものである。ここでは、子どもから提出された文書の検討、子どもたちとの会見(後掲パラ23参照)および意見を聴かれる子どもの権利についての一般的討議(2006年)における委員会の経験も参考にされている。 II.報告参加への子ども参加の基本的要件 4.国際的レベルにおける子ども参加が効果的かつ意味のあるものとなるためには、子ども参加が一度きりのイベントではなくプロセスとして理解されなければならない。子どもたちに対しては、可能なかぎり、継続的な監視プロセスの一環として自分たち自身の団体および取り組みを組織するよう支援および奨励が行なわれるべきである。このような団体および取り組みは、自分たちの権利について話し合い、かつ条約およびその選択議定書の実施における自国の進展状況について意見を表明する環境づくりにつながることになろう。 5.NGOおよびユニセフは、国別審査の際、報告プロセスにおいて子どもが意味のある形で参加しかつ代表されることを確保するよう、強く奨励される。 6.報告プロセスへの子ども参加を促進するすべての者(締約国、NGOおよびユニセフを含む)は、報告プロセスにおいて代弁される利益および優先課題が子どもたち自身のそれであって、子どもたちがともに活動するおとなまたは団体のそれではないことを確保するべきである。 7.一般的意見12号にしたがい、子どもが意見を聴かれかつ参加するすべてのプロセス(報告プロセスを含む)において、以下の9つの要件が尊重されなければならない。 (a) 透明かつ情報が豊かである:子どもたちは、自己の意見を表明し、かつその意見を正当に重視される権利ならびにこのような参加が行なわれる方法、その範囲、目的および潜在的影響についての、十分な、アクセスしやすい、多様性に配慮した、かつ年齢にふさわしい情報を提供されなければならない。 (b) 任意である:子どもたちが意思に反して意見表明を強要されることはけっしてあるべきではなく、また子どもたちにはどの段階でも関与をやめてよいことが知らされるべきである。 (c) 尊重される:子どもたちの意見は敬意をもって扱われなければならず、また子どもたちにはアイデアおよび活動を主導する機会が提供されるべきである。子どもたちのためにおよび子どもたちとともに活動している者および組織は、公的イベントへの参加に関して子どもたちの意見を尊重するべきである。 (d) 子どもたちの生活に関連している:子どもたちが意見表明権を有する問題は、その生活に真に関連しており、かつ子どもたちが自分の知識、スキルおよび能力を活用できるようなものでなければならない。加えて、子どもたち自身が関連性および重要性を有すると考える問題に光を当て、かつ対処できるようにする余地も設けられる必要がある。 (e) 子どもにやさしい環境:環境および作業方法は子どもたちの力量に合わせて修正されるべきである。子どもたちが十分に準備を整え、かつ意見を表明する自信および機会を持てることを確保するため、十分な時間および資源を利用可能とすることが求められる。 (f) インクルーシブである:子どもたちは均質的集団ではなく、参加は、いかなる事由(年齢を含む)に基づく差別もなく、すべての子どもたち(周縁化されている子どもたちを含む)に対して均等な機会を提供し、かつ、あらゆるコミュニティ出身の子どもたちに対して文化的配慮を行なうものでなければならない。幼い子どもおよび周縁化されたコミュニティ出身の子どもを包摂するための特別措置がとられるべきである。 (g) 訓練による支援がある:おとなには、子ども参加を効果的に促進するための準備、スキルおよび支援が必要である。子どもたちにも、たとえば効果的参加、権利意識、公の場での話およびアドボカシーに関する訓練が必要とされる。 (h) 安全であり、かつリスクに配慮している:おとなはともに活動する子どもたちに対して責任を負っているのであり、子どもたちに対する暴力、搾取、または参加にともなう他のいずれかの否定的結果のリスクを最小限に留めるために、あらゆる予防措置をとらなければならない。報告プロセスへの子ども参加を促進する組織は、このプロセスに関連する活動に参加するすべての子どもを対象として、明確な子ども保護戦略を策定しておかなければならない。。 (i) 説明責任が果たされる:子どもが主導する団体、子どもグループ、NGOおよびユニセフは、子どもたちが、報告プロセスにおいて、またより具体的には委員会との会見において自分たちが有している役割を明確に理解していることを確保するべきである。フォローアップおよび評価に対するコミットメントが欠かせない。報告プロセス――それが調査であれ、協議であれ、報告書の起草であれ、または委員会との会見であれ――に参加した子どもたちには、その意見がどのように解釈されかつ活用されたかについての情報が提供されるべきである。 III.報告プロセスへの参加の方法 8.子どもたちが委員会の報告プロセスに参加できる主な方法は次のとおりである。 (a) 事前質問事項の採択および締約国報告書の審査に向けた、子どもたち自身のまたはNGOを通じた提出文書。 (b) 会期前作業部会の会合における口頭でのプレゼンテーション。 (c) 会期前作業部会の会合における委員会の委員との非公開の会見。 (d) ビデオ会議への参加。 (e) 委員会の本会議への参加。 A.背景情報 9.委員会は、第12条にしたがって子どもの意見および子どもから提供されるその他の形態の情報を正当に考慮することが、委員会の報告審査機能の不可欠な一部でなければならないことを強調する。委員会は、子どもたちに対し、条約およびその選択議定書が自国でどのように実施されているかについての視点を提供する目的で、NGOの報告書に貢献するか、または子ども主導の団体、非公式な子どもグループまたはNGOを通じて情報を提供するかのいずれかの手段により、報告プロセスに参加することを強く奨励する。このことは、当該国における条約およびその選択議定書の実施について委員会がよりよく理解することを可能にするとともに、事前質問事項、当該国との対話および総括所見で活用される情報の提供につながろう。 10.子ども主導の団体、子どもグループ、NGOおよびユニセフは、周縁化された状況および被害を受けやすい状況に置かれた子どもたち――女子、幼い子ども、貧困の影響を受けている子ども、路上の状況にある子ども、施設の子ども、障害のある子ども、難民および避難民である子ども、法律に抵触した子どもならびに先住民族集団およびマイノリティ集団に属する子どもなど――が他の子どもたちと平等に報告プロセスに参加することを奨励されかつ可能にされることを確保するための、特別措置をとるべきである。 11.委員会は、同伴するNGOおよびユニセフの代表に対し、代表団に参加する子どもたちおよびおとなが、会合に出席する他の人々の場合と同様に、子どもたちの秘密保持およびプライバシーについて情報を提供され、かつこれを尊重することを確保するよう、期待する。 B.子どもたちによる委員会への提出文書 12.委員会は、子どもたちの意見および勧告を反映した、子ども主導の団体および子どもグループから提供される情報(子どもたちによる報告書、映画、研究、写真および絵画など)[3] を歓迎する。このことは、他の非政府系の関係者から提供される報告書その他の形態の情報(NGOのオルタナティブレポートなど)の場合と同様である。 [3] 子どもたちの報告書には、条約で定義されているとおり18歳未満の子どもたちの意見のみが反映されるべきである。成人した若者の意見はNGO報告書に反映させることもできる。 13.委員会は、子どもが作成したまたは子どもの意見を反映した提出文書において、基本的要件に合致した報告プロセスに意味のある形で参加するために子どもたちがどのようなプロセスを経て選抜されたかについて、また子どもたちの意見を集め、解釈し、かつまとめるためにどのような手法が用いられたかについて、詳述するよう要請する。委員会は当該プロセスに関する詳細な情報を歓迎するものの、名前または写真によって子どもたちが特定できる状態になるべきではない。 14.委員会はまた、子ども主導の団体もしくは子どもグループによってまたはNGOもしくはユニセフを通じて提供される情報を、会期前作業部会の会合が始まる2か月前までに委員会の事務局に提出することも要請する。書面による情報の場合、可能であれば各文書について20部が事務局に提供されるべきである [4]。提供された情報は守秘の対象であると推定される。ただし、提出文書でそうではないことが明示されており、かつ公表に関する同意書が含まれている場合はこのかぎりでない。 [4] このプロセスにおける事務的対応の援助については、Child Rights Connect〔訳者注/旧「子どもの権利条約のためのNGOグループ」〕に問い合わされたい。 C.会期前作業部会 15.会期前作業部会の会合は、委員会が、締約国報告書の予備的検討を行ない、かつ、特定の国における子どもの権利の状況についての追加情報を非政府系の関係者(子どもたちを含む)から得るための機会である。委員会は、年に3回、4週間ずつ(3週間の会期と1週間の会期前作業部会)会合を持っている。委員会による会期前作業部会中の予備的検討は、当該締約国の報告書審査が予定される会期の2会期前に行なうのが通例である。 16.会期前作業部会の会合において、委員会は、国際連合の専門機関、子ども主導の団体、NGOおよび国内人権機関の代表ならびに子どもたちの代表と会見し、事前質問事項、当該国との対話および総括所見において活用される差し迫った問題についての意見を聴く [5]。事前質問事項とは、締約国報告書で提供された情報を明確にしもしくは補完するために、または報告書の提出以降、最近になって何らかの変化があれば当該変化について委員会の最新情報を提供するよう締約国に要請するために、委員会が作成する一連の質問または問合せである。 [5] 会期前作業部会、その作業手法および手続規則についてさらに詳しくはwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/WorkingMethods.aspx#a2aを参照。 17.会期前作業部会の会合は非公開であり、公衆に対して公開されておらず、かつ何人の傍聴も認められない。これらの会合において議論されたすべての内容および出席した人々または組織の身元は秘密のままにされるべきであり、当該会合に参加しなかったいかなる者に対しても伝えられるべきではない。この秘密保持条項により、すべての出席者が率直に発言できることが確保される。このことは、出席者および発言内容を明らかにすることが危険である場合もあるため、とりわけ重要である。子どもたちが仲間にフィードバックすることを望むのであれば、詳細に立ち入ることなく、議論されたトピックについて話すことはできる。 1.会期前作業部会への子どもの参加 18.会期前作業部会は子どもたちとの会見(後掲2参照)よりも技術的な性格のものであってそれほど子どもにやさしくはないが、子どもたちには、他の非政府系の関係者とともに作業部会の会合に出席して委員会にプレゼンテーションを行なう機会が与えられる。子どもたちは、締約国報告書についての意見を明らかにするとともに、自国で子どもたちが直面している主要な懸念および問題を強調することができる。議長は、子ども代表に対し、限られた数の主要な懸念事項および勧告を強調した短い導入的発言を行なうよう求めることになろう。 19.これらの会期前会合は公衆に対しては公開されないが、国内人権機関、国際連合機関およびNGOの代表も出席する場合がある。子どもたちは、これに加えてまたはこれに代えて、委員会との非公開の会見を要請することもできる(後掲2参照)。 20.作業部会の会合に参加したいと考える子ども主導の団体またはグループは、委員会への書簡でその旨はっきり述べることが求められる。委員会はその後、書面による情報の受領を確認し、かつ作業部会が当該報告書を検討する日時に出席するよう子ども代表を招請する書簡を送付する。委員会に文書を提出できる子どもたち(前掲III B参照)が優先されることになろう。委員会は、例外的な場合に、招請される子どもたちの人数を制限する権利を留保する。事務局は、Child Rights Connectと連携して、要請に応じ、出席するよう招請された子どもたちへの技術的援助を提供する。 21.2名以上の子ども代表が会合に出席する場合、その子ども代表は、自国の子どもたちのさまざまな集団および懸念を可能なかぎり代表していることが求められる。周縁化された状況および被害を受けやすい状況に置かれた子どもたちが会期前作業部会および子どもたちとの会見に参加できることを確保するため、NGOおよびユニセフを含むすべての主体によって特別な努力が行なわれるべきである。委員会は、このような子どもたちの出席の便宜を図るために可能なあらゆる措置をとる。 22.委員会は、子どもたちとの会見または会期前会合に参加する子どもたち個人の生活を改善する目的で直接介入することはできないので、子どもたちに対しては、同伴するNGOまたはユニセフによって、これらの会合は特定の締約国における条約および/またはその選択議定書の実施に影響を与えるさまざまな問題についての子どもたちの見方を示すための場であること、および、委員会は子どもたちの貢献によって当該締約国における子どもの権利の状況をより完全に理解できるようになることについて、十分な告知が行なわれるべきである。同伴者または支援者である子ども主導の団体、NGOおよびユニセフは、会期前作業部会の会合に出席する子どもたちが現実的な期待を持つこと、および、これらの子どもたちに対し、作業部会の会合または非公開の会合への参加が結果にどのように影響を及ぼしうるかについて明確な情報が提供されることを確保するよう求められる。子どもたちはまた、フォローアップ活動への参加も認められるべきである。 2.会期前作業部会中の子どもたちとの会見 23.会期前作業部会の会合への出席に加えて、子どもたちのグループまたは団体は、会期前作業部会の会合中、委員会または国別報告者と非公開で会見すること(以下「子どもたちとの会見」という)を要請することができる。このような非公開の会見を持つことにより、子どもたちは、委員会の委員と非公式にやりとりすることができる。このような会見の要請は委員会の事務局に対して送付されるべきであり、その要請に応じるかどうかは委員会が決定する。 24.子どもたちとの会見は、会見の時点で18歳未満である子どもたちをもっぱら対象とする。成人した若者が、18歳未満のときに子どもたちによる提出文書の作成に関与していた場合、おとなである他の代表と同様に、子どもたちとの会見中に――子どもたちから要請があれば――子どもたちに支援を提供するか、または会期前作業部会に参加するかのいずれかの対応をとることが可能である。委員会は、子どもたちとの会見に出席するおとなの人数を制限する権利を留保する。 25.子どもたちとの会見は1時間以内で行なわれ、また審査対象である国についての会期前会合と同じ週に設定される。この会見は子どもたちから提出される情報に焦点を当てるものであり、また会期前会合よりも子どもにやさしい形式がとられる。これらの会見の正式な進行方法は定められていないものの、子どもたちが口頭でまたはビデオを通じて主要な問題および勧告を提示するのが通例である。委員会の委員にも、当該国の状況についての理解を向上させられるよう、子どもたちに質問する時間が割り当てられる。 26.子どもたちとの会見は委員会の公式会合以外の時間帯に設定されるため、国際連合による通訳の提供は行なわれない。子どもたちが英語を話さない場合、子どもたちに同伴するおとなは、子どもたちの母語から英語への通訳を確保することが求められる。 27.子どもたちとの会見で主として発言するのは子どもたち自身である。会見中に子どもたちに同伴して支援を提供するおとなは、通訳するときまたは子どもたちに説明を行なうとき(必要不可欠な情報を明確にする必要があり、かつ子どもからおとなに要請があった場合、もしくは子どもが支援を必要としており、かつ明示的に支援を要請した場合)を除いて、発言するべきではない。同伴するおとなは子どもたちの支援に集中するべきであり、自分自身の意見を表明することまたは子どもたちの意見に影響を与えようと試みることは控えるべきである。同伴するおとなはまた、子どもたちが会見時以外の議論でコミュニケーションを図り、かつ当該議論に参加できることも確保するよう求められる。 28.委員会は、同伴するおとなの非常に重要な役割を認識するとともに、子ども参加を促進する国内関係者に対し、同伴するおとなが、そのケアのもとにある子どもたちの安全および福祉に対する第一次的責任をいかなるときも忘れないようにすることを期待する。委員会は、このような責任が、子どもたちが渡航のために親/養育者のもとを離れたときに始まり、かつ、帰国後、親/養育者に安全に引き渡されたときに初めて終了することを想起するものである。同伴するおとなが子どもたちをケアするやり方は、その子どもたちの年齢および成熟度にふさわしいものであることが求められる。 D.ビデオ会議による子ども参加 29.テクノロジーによって、子どもたちがさまざまな経路を通じて委員会とやりとりできるようになり、また距離または経済的状態によって生じる障壁が軽減されている。委員会は、周縁化された集団および遠隔地の子どもたちにとって、ジュネーブで委員会と交流する資源および機会が限られていることをとりわけ懸念する。委員会は、もっとも効果的かつ適切な手段を活用しながら、離れた場所で子どもたちとの会見を実施するために努力するつもりである。委員会は、たとえば電話またはビデオ会議を通じ、他の場所在住の子どもたちが報告プロセスに参加し、かつその意見および勧告を共有できるようにすることが可能かもしれない。委員会は、テクノロジーを通じてこのような子どもたちとやりとりするかどうか決定する際、子どもたちの保護を正当に考慮する。そのようなやりとりによって子どもたちおよびその家族に安全上のリスクが生じる場合にはなおさらである。 E.委員会の本会期 30.締約国報告書についての議論は委員会の公開会合で行なわれ、その際には締約国の代表および委員会の委員の双方が発言する。関連の国際連合機関、NGOおよび報道機関の代表は、ジュネーブで開かれる会期に出席して直接傍聴するか、ウェブキャストの生中継を通じて自国で会期をフォローしている。委員会は、子どもたちに対し、本会期に出席することおよび/またはウェブキャストを通じてさまざまな国との双方向的対話をフォローすることを奨励する。 31.子どもたちは、ジュネーブで委員会の会期が開かれている際、当該締約国を交えた公式審査が行なわれる前に、委員会の報告者または審査対象国を担当する委員会の委員(国別担当班)との非公式な会見を要請することもできる。 更新履歴:ページ作成(2015年3月29日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:親が収監されている子ども 一般的討議勧告一覧 (第58会期、2011年) 原文:英語〔PDF〕 日本語訳:平野裕二 I.背景(略) II.要旨(略) III.勧告 29.委員会は、2011年の一般的討議のすべてのパネリストおよび参加者による貴重な意見等に、評価の意とともに留意する。このような〔親が収監されている〕状況に置かれた子どもの権利の尊重、促進および充足について、国その他の関連の主体に対する政策上および実務上の指針を提供するという目的のもと、かつ一般的討議の際に行なわれた議論を考慮に入れながら、委員会は以下のことを勧告する。 拘禁に代わる措置 30.委員会は、親および主たる養育者の量刑を決定する際、可能なときは常に拘禁刑に代えて社会内処遇刑が言い渡されるべきであること(公判前および公判段階における場合も含む)を強調する。拘禁に代わる措置が利用可能とされるべきであり、かつ、当事者である子ども(たち)に対して種々の刑が及ぼす可能性のある影響を全面的に考慮しながら事案ごとの考慮に基づき適用されるべきである。 親の収監が子どもに及ぼす影響 31.委員会は、いずれかの親が収監される子どもの権利が、親の逮捕の瞬間から、手続に関与するすべての主体(法執行機関、刑務所で業務する専門家および司法機関を含む)によって、かつ手続のあらゆる段階で考慮されることを、締約国が確保するよう勧告する。 32.委員会はまた、締約国に対し、人権および子どもの権利を遵守した逮捕手続に関するもっとも望ましい実務のあり方を明らかにすることも求める。親の逮捕が子どもの面前で行なわれる場合の法執行ならびに逮捕時にその場にいなかった子どもに対する適切な情報提供および支援に関する要綱を確立しかつ実施する際には、これらの実務のあり方が基礎とされるべきである。 発達および差別の禁止に対する子どもの権利 33.委員会は、親が収監されている子どもも他の子どもと同一の権利を有していることを強調する。委員会はさらに、このような状況に置かれた子どもがスティグマから保護されることを確保するための措置がとられるよう勧告するものである。このような子どもは、自ら法律に抵触したわけではない。すべての子どもは、親とともにいる権利、ならびに、家族生活に対する権利および発達に資する社会的環境に対する権利を有している。このような文脈において、委員会は、子どもを収監されている親とともに生活させることと拘禁施設外で生活させることのどちらが子どもの最善の利益をより尊重することになるかについての決定は常に個別に行なわれるべきことを勧告するものである。 収監されている親とともに生活する子どもについて 34.委員会は、締約国が、収監されている親とともに生活する子どもに対し、十分な量および質の社会サービス(保健および教育上の便益を含む)が提供されることを確保するよう、勧告する。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 35.委員会は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重するという、条約に基づく締約国の義務(注2)をあらためて指摘する。 (注2)子どもの権利条約第9条3項。 プライバシーに対する権利 36.親が収監されている子どもに対して(とくにより重大な犯罪の場合に)向けられることの多いスティグマおよびこの点に関するメディアの責任を認識し、委員会は、締約国が、親が収監されている子どもの権利を全面的に遵守するプライバシー保護法を制定しかつ執行するよう、勧告する。 家族問題 収監されている親とともに生活する子どもについて 37.委員会は、締約国が、収監されている親とともに子どもを生活させることによってその子どもの最善の利益がよりよく充足される可能性がある状況を十分に考慮するよう、勧告する。その際、収監時の全般的環境、および、乳幼児期における親子の接触の特別な必要性に対する十分な考慮が全面的に顧慮されるべきである。さらに、そのような決定は、司法機関による再審査の余地を設け、かつ子どもの最善の利益を全面的に考慮しながら行なわれるべきことが勧告される。子どもは双方の親と接触する権利を有しているので、収監との関係でこのような収容が決定される場合には、拘禁施設外で生活している親および他の家族構成員との接触の便宜を締約国が図るべきことが、さらに勧告されるところである。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 38.委員会は、それが子どもの最善の利益にかなうときは、子どもが定期的にその親と面会する権利を有することを強調する。このような文脈において、委員会は、面会に際して子どもの尊厳およびプライバシーに対する権利が尊重されることを確保するための措置がとられるべきことを勧告するものである。 39.委員会は、締約国に対し、収監されている親に関わる警備上の問題および政策において当事者である子どもの権利が考慮されることを確保するよう、促す。このような文脈において、委員会は、締約国が、収監されている親と定期的に面会する子どもの権利を確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、可能なときは常に、そのような面会が子どもにやさしい環境で行なわれるための配慮(通学のような子どもの生活の他の要素を妨げることのない時間帯に、かつ強固な関係の構築または維持に資する長さの面会を認めることも含む)を行なうよう、勧告する。子どもと収監されている親との間に必要な情緒的絆を子どもにやさしい環境で促進する目的で、拘禁施設外での面会を許可することも検討されるべきである。 40.委員会は、締約国に対し、親が刑を言い渡されかつ収監されたときは常に、親と面会する子どもの権利を考慮するよう勧告する。その際、締約国は、親との面会および接触に対する子どもの権利を促進する目的で、可能なときは常に、収監されている親をその子どもの近くの施設に収容するよう努めるべきである。収監場所の決定の結果として相当の距離が生じる場合ならびに(または)関連の旅行費用および生活費が発生する場合、締約国は、面会に関連する旅行費用その他の費用の負担を容易にし、かつ(または)当該費用を補助するよう促される。 子どもの意見の尊重 41.委員会は、締約国および関連の主体が、子どもに影響を与えるすべての決定において意見を考慮される子どもの権利を全面的に顧慮するよう、勧告する。 代替的養護 42.親の収監またはその他の形態の刑事司法制度への関与の結果、子ども(たち)の居宅または養育者が一時的にまたは恒久的に変更される状況にあっては、委員会は、子どもの代替的養護に関する指針(注3)を参照し、かつこれにしたがうよう勧告する。 (注3)国連総会第64会期「子どもの代替的養護に関する指針」(A/RES/64/142、2010年2月24日)。右記より入手可能:http //www.unicef.org/french/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64142.en.pdf 〔日本語訳PDF〕 資金 43.収監によって国の金銭的その他の支援の受給資格が解除される可能性があり、かつこれによって被収監者の子どもに悪影響が生じるおそれがあることを認識し、委員会は、締約国に対し、支援の解除は個別に行なわれるべきこと、および、そのような決定を行なう際には子ども(たち)の最善の利益が第一次的に考慮されるべきであることを、勧告する。 情報の共有 44.子どもは逮捕時にその場にいたかどうかに関わらず情報に対する権利を有していること、および、締約国は、子どもの最善の利益を考慮する一方で、情報または情報の共有の申請が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保する義務を負っていることを強調し、委員会は、締約国が、親または適当なときは家族の他の構成員に対し、収監されている親の所在に関する不可欠な情報(とくに死刑が関連する状況の場合)および子どもに対して利用可能とされる支援の詳細に関する情報を提供するよう、勧告する。委員会はさらに、当該情報が、子どもにやさしい方法で、かつ必要であれば異なる言語および形式によって提供されるべきことを勧告するものである。 45.委員会は、締約国が、親が収監されている子ども(親とともに拘禁施設にいる子どもおよび親の拘禁中施設外に残されている子どもの双方)の人数の記録を収集しかつ保管するとともに、当該情報を、そのような子どもが必要とする支援の提供に役立つような形式および方法で利用可能とするよう、勧告する。 代替的連絡手段 46.収監されている親と面会する子どもの権利(上述)を補完するものとして、委員会は、締約国が、技術的に可能なかぎり、電話、ビデオ会議その他の連絡手段を通じて子どもと収監されている親との間のさらなる定期的接触を促進するとともに、これに関連する費用が法外なものとならないことを確保するよう、勧告する。 専門家の研修 47.委員会は、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもとともに/子どものために働く専門家、および、親が収監されている子どもと接する可能性があるその他の専門家(教員およびソーシャルワーカーなど)が、親が収監されている子どもに対していかなる必要な支援も適切に提供できるようにするための研修を受けるべきことを、勧告する。 IV.結論 48.2011年の一般的討議への参加者および情報提供者に対する謝意をあらためて表明しつつ、委員会は、親が収監されている子どもに関わるあらゆる状況において上述の勧告を十分に考慮する必要があることを強調する。上述の勧告に加え、委員会はさらに、すべての締約国および関係する主体が、2010年12月21日〔ママ〕に国連総会で採択された「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国連規則」(「バンコク規則」)(注4)を全面的に考慮しかつ遵守する必要があることを、あらためて強調するものである。 (注4)国連総会第65会期「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国際連合規則(バンコク規則)」(2010年10月6日)。右記より入手可能:http //www.unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html 更新履歴:ページ作成(2012年2月21日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見19号:子どもの権利実現のための公共予算(第4条)(後編) (子どもの権利と公共予算 前編より続く) IV.子どもの権利のための公共予算編成の原則 57.前掲第II節で明らかにしたように、委員会は、締約国には、自国の予算編成過程において、子どもの権利を実現するのに十分なやり方で歳入創出および支出管理を進めるための措置をとる義務があることを強調する。委員会は、子どもの権利を実現するための十分な資源の確保を達成するには、条約の一般原則および予算原則(有効性、効率性、公平性、透明性および持続可能性)を考慮することも含め、多くの方法があることを認識するものである。条約の締約国は、子どもの権利を実現する予算上の義務を果たすことについての説明責任を有する。 58.委員会は、条約の一般原則および以下の予算原則を自国の予算編成過程に適用することに関して各国がすでに専門的知見および経験を有していることを認識する。締約国は、優れた実践の共有および交流を進めるよう奨励されるところである。 A.有効性 59.締約国は、子どもの権利の増進につながるような方法で計画、策定、執行およびフォローアップを進めるべきである。締約国は、自国の文脈における子どもの権利の状況を理解することに対して投資するとともに、子どもの権利の実現に関わる課題の克服のために戦略的に立案された立法、政策およびプログラムを策定しかつ実施するよう求められる。締約国は、予算がさまざまな集団の子どもたちにどのような影響を与えているかを常に評価するとともに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもにとくに注意を払いながら、自国の予算決定が最大多数の子どもたちにとって可能なかぎり最善の結果につながることを確保するべきである。 B.効率性 60.子ども関連の政策およびプログラムのために投入される公的資源は、費用に値する価値を確保するような方法で、かつ子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を念頭に置きながら、管理されるべきである。承認された支出は策定された予算にのっとって執行することが求められる。子どもの権利を増進させるための財およびサービスは、透明なやり方でかつ時機を失することなく調達されかつ提供されるべきであり、また適切な質を備えているべきである。さらに、子どもの権利に対して配分された資金は無駄に使用されるべきではない。締約国は、効率的な支出の妨げとなる制度的障壁を克服する努力を行なうべきである。公的資金の監視、評価および監査は、健全な財務管理を促進するチェック・アンド・バランスとなるようなものであることが求められる。 C.公平性 61.締約国は、資源の動員または公的資金の配分もしくは執行を通じ、いかなる子どもまたはいかなるカテゴリーに属する子どもたちも差別してはならない。公平な支出とは、必ずしも子ども1人ひとりに同じ金額を支出することを意味するわけではなく、むしろ子どもたちの実質的平等につながるような支出決定を行なうことを意味する。資源は、平等を促進するため、対象の公正な設定に基づいて用いられるべきである。締約国には、子どもが自己の権利にアクセスするさいに直面する可能性があるすべての差別的障壁を取り除く義務がある。 D.透明性 62.締約国は、厳格な検討に対して開かれた公的財務管理の制度および実践を発展させかつ維持するべきであり、公的資源に関する情報は時宜を得たやリ方で自由に利用可能とされるべきである。透明性は、効率性ならびに汚職および公的予算の誤った管理との闘いに寄与し、ひいては子どもの権利の増進のために利用可能な公的資源を増やすことにつながる。透明性はまた、行政府、立法および市民社会(子どもたちを含む)が予算編成過程に意味のある形で参加できるようにするための前提条件でもある。委員会は、締約国が、子どもに関連する公的な歳入、配分および支出についての情報へのアクセスを積極的に促進すること、ならびに、立法府および市民社会(子どもたちを含む)の継続的関与を支援しかつ奨励する政策を採択することの重要性を強調するものである。 E.持続可能性 63.現在および将来の世代の子どもたちの最善の利益が、あらゆる予算決定において真剣に考慮されるべきである。締約国は、子どもの権利を直接間接に実現することを目的とした政策の採択およびプログラムの実施が継続的に行なわれることを確保するような方法で、歳入を動員し、かつ公的資源を管理することが求められる。締約国が子どもの権利に関連する後退的措置をとれるのは、前掲パラ31で述べたような場合のみである。 V.公共予算における子どもの権利の実施 64.委員会は、本節において、公的予算編成過程を構成する以下の4つの段階との関連でどのように子どもの権利を実現すればよいかについて、より詳細な指針および勧告を提示する。 (a) 計画 (b) 策定 (c) 執行 (d) フォローアップ 〔訳者注/図は略。PDFファイル参照〕 65.本節で焦点を当てるのは国レベルおよび国内下位レベルの公共予算編成過程だが、委員会は、国際協力を通じて条約の実施を促進することも締約国の義務であることを強調する [19]。このような協力は、該当するときには、国レベルおよび国内下位レベルの予算で目に見えるようにされるべきである。 [19] 前掲第II節および条約第45条参照。 66.委員会はまた、条約およびその選択議定書を全面的に実施するためには、予算編成過程全体を通じて部門横断型の、省庁間および機関間の効果的な調整および協力を図ることが重要である点も強調する。締約国は、国レベルおよび国内下位レベルでそのような調整を維持するために、資源を利用可能としかつ情報システムの整備を図るべきである。 A.計画 1.状況の評価 67.予算の計画のためには、経済状況についてならびに現行の立法、政策およびプログラムがどの程度十分に子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足しているかについて、現実的な評価を行なうことが必要である。国は、マクロ経済、予算および子どもの権利の状況の現状および将来の見通しの双方について、信頼できる、時宜を得た、アクセス可能な、包括的なかつ細分化された情報およびデータを、再利用可能な形式で保持しなければならない。このような情報は、直接間接に子どもの権利を対象とし、かつこれを増進させる立法、政策およびプログラムを策定するために根本的重要性を有する。 68.締約国は、予算の計画にさいし、過去(少なくとも過去3~5年)、現在および将来(少なくとも今後5~10年)の状況を考慮に入れながら、さまざまな集団の子どもたち(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたち)の状況を詳しく検討するべきである。子どもたちの状況についての信頼性がありかつ有益な情報へのアクセスを確保するため、締約国は以下の措置をとるよう促される。 (a) 子どもに関わる人口動態データその他の関連データの収集、処理、分析および普及のために設置されている統計機関および統計制度の権限および資源を定期的に再検討すること。 (b) 子どもたちの状況に関して利用可能な情報が、さまざまな集団の子どもたちおよび条約第2条の差別の禁止の原則を考慮するうえで有益なやり方で細分化されることを確保すること(前掲第III節Aも参照)。 (c) 子どもたちの状況に関する、利用者にやさしくかつ細分化されたデータを、国レベルおよび国内下位レベルで予算編成に関与する行政府職員および立法府議員ならびに市民社会(子どもたちを含む)に対し、時宜を得た方法で利用可能とすること。 (d) 子どもたちに影響を与えるすべての政策および資源のデータベースを設置しかつ維持することにより、対応するプログラムおよびサービスの実施および監視に関与する人々が、客観的なかつ信頼できる情報に継続的にアクセスできるようにすること。 69.締約国は、以下の措置をとることにより、予算決定が子どもたちに与えた過去の影響および今後与える可能性のある影響を調査するべきである。 (a) 過去の公的歳入徴収、予算配分および支出が子どもたちに与えた影響についての会計検査、評価および研究を実施すること。 (b) 子どもたち、その養育者および子どもの権利のために活動している人々との協議を行ない、かつ、予算決定において当該協議の結果を真剣に考慮すること。 (c) 予算年度全体を通じて子どもたちと恒常的に協議するための現行の機構を再検討し、またはそのための新たな機構を創設すること。 (d) 子どもの権利に関わる効果的な予算計画を支えるために新たな技術を活用すること。 2.立法、政策およびプログラム 70.財政問題、予算編成手続または子どもの具体的権利に関連する立法、政策およびプログラムは、子どもたちに直接間接の影響を及ぼす。締約国は、すべての立法、政策およびプログラムが条約およびその選択議定書にしたがったものとなり、子どもたち(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたち)の現実を反映し、かつ子どもたちを害しまたはその権利の実現を妨げないことを確保するため、あらゆる可能な措置をとらなければならない。 71.委員会は、マクロ経済および財政に関する立法、政策およびプログラムが、子どもたち、その保護者および養育者に直接間接の影響を及ぼしうることを認識する(保護者等は、たとえば労働立法または公的債務管理による影響を受ける可能性がある)。締約国は、子どもの権利の実現が損なわれないことを確保する目的で、あらゆる立法、政策およびプログラム(マクロ経済および財政に関するものを含む)について子どもの権利影響評価を実施するべきである。 72.子どもに関連する立法、政策およびプログラムは、国際開発協力に関する決定およびその運営ならびに国際機関における締約国の構成員資格の一部に位置づけられるべきである。国際的な開発協力または金融協力に関与する国は、当該協力が条約およびその選択議定書にしたがって進められることを確保するためにあらゆる措置をとるよう求められる。 73.委員会は、必要な財源の水準を確認すること、および、予算計画担当者ならびに行政府および立法府の関連の意思決定担当者が実施のために必要な資源について十分な情報に基づく決定を行なえるようにすることを目的として、締約国が、子どもに影響を与える立法、政策およびプログラムの提案について費用見積もりを行なうことの重要性を強調する。 3.資源の動員 74.委員会は、子どもの権利のために利用可能な資源を維持するうえで、歳入動員および資金借入れに関する締約国の立法、政策およびプログラムが重要であることを認識する。締約国は、税および税外収入等を通じて国レベルおよび国内下位レベルで国内資源を動員するため、具体的かつ持続可能な措置をとるべきである。 75.締約国は、子どもの権利を実現するために利用可能な資源が不十分であるときは、国際協力を求めなければならない。そのような協力においては、受入国とドナー国の双方とも、条約およびその選択議定書を考慮に入れることが求められる。委員会は、子どもの権利の実現のための国際的または地域的協力には、対象を明確にしたプログラムに対する資源の動員、および、徴税、脱税との闘い、債務処理、透明性その他の問題に関連する措置も含まれうることを強調するものである。 76.子どもの権利に関する公的支出のための資源の動員は、それ自体、第IV節に掲げた予算原則を遵守するやり方で行なわれるべきである。資源動員システムにおいて透明性が欠けていれば、非効率、誤った財務管理および汚職につながる可能性がある。これが、ひいては、子どもの権利に支出するために利用可能とされる資源が不十分になってしまうことにつながりうるのである。家庭の支払い能力を考慮しないさまざまな税制は、不公平な資源動員につながりうる。そのために、すでに乏しい財源しか有していない人々(そのなかには子どもを養育している人々もいる)が不相応な歳入負担を負うことになりかねない。 77.締約国は、以下の措置をとることにより、自国が負う実施義務と一致するやり方で利用可能な資源を最大限に動員するべきである。 (a) 資源の動員に関連する立法および政策について子どもの権利影響評価を実施すること。 (b) 歳入の垂直的な(国の異なる段階間の)分配および水平的な(同じ段階における諸部局間の)分配の双方に関する政策および方式を債券投資、かつ、これらの政策および方針において居住地域が異なる子どもの間の平等が支持されかつ増進させられることを確保すること。 (c) 租税に関する立法、政策および制度を立案しかつ運営する自国の能力を再検討しかつ強化すること(脱税を回避するために諸国間で協定を締結することも含む)。 (d) あらゆる段階で、非効率または誤った管理を理由とする資源の無駄を防止し、かつ汚職または不法な実務と闘うことにより、子どもの権利を前進させるために利用可能な資源を保全すること。 (e) 第IV節に掲げた予算原則をあらゆる資源動員戦略において適用すること。 (f) 自国の歳入源、支出および負債が現在および将来の世代にとっての子どもの権利の実現につながることを確保すること。 78.委員会は、国が債権者および貸方に代わって行なう持続可能な債務管理が、子どもの権利のための資源の動員に寄与しうることを認識する。持続可能な債務管理には、借入れおよび貸付けに関する明確な役割および責任を定めた透明な立法、政策および制度の整備、ならびに、債務の管理および監視が含まれる。委員会はまた、持続可能性を欠いた長期債務が、子どもの権利のために資源を動員する国の能力にとっての障壁となりえ、かつ、子どもに悪影響を与える課税および受益者負担につながる可能性があることも認識するものである。したがって、債務協定との関連でも子どもの権利影響評価を実施することが求められる。 79.債務救済は、子どもの権利のために資源を動員する国の能力を高めうる。締約国が債務救済を受けたときは、当該救済の結果として利用可能となった資源の配分に関する決定において、子どもの権利が真剣に考慮されなければならない。 80.締約国は、天然資源の通じた資源動員に関する決定を行なうさい、子どもの権利を保護しなければならない。たとえば、そのような資源に関する国内的および国際的取決めにおいては、それが現在および将来の世代の子どもたちに及ぼす可能性のある影響が考慮されるべきである。 4.予算編成 81.予算編成方針および予算案は、国にとって、子どもの権利に対する自国の決意を、国レベルおよび国内下位レベルの具体的な優先課題および計画として実現していくための強力な手段である。締約国は、以下の措置をとることによって、予算関連の方針および提案を、子どもに関わる予算の効果的な比較および監視を可能にするような方法で作成することが求められる。 (a) 分野別分類(部門または下位部門)、経済的分類(経常費および資本支出)、行政上の分類(省庁)およびプログラム別分類(プログラムに基づく予算編成手法が活用されている場合)などの国際的に合意された予算分類システムを、それが子どもの権利と両立するかぎりで遵守すること。 (b) この一般的意見との一致を確保する目的で、予算編成方針および予算案の作成に関する行政上の指針および手続(標準ワークシートおよび協議対象関係者に関する指示など)を再検討すること。 (c) 分類システムをさらに再検討することにより、そこに、最低限、後掲パラ84に掲げたすべてのカテゴリーにしたがって予算情報を細分化した予算項目および予算コードが含まれることを確保すること。 (d) 自国の予算項目および予算コードが国レベルおよび国内下位レベルで対応していることを確保すること。 (e) 利用者にやさしく、時宜を得ており、かつ立法府、子どもたちおよび子どもの権利擁護者にとってアクセス可能な予算編成方針および予算案を公表すること。 82.予算編成方針および予算案には、子どもの権利に関わる自国の義務を国がどのように果たそうと計画しているかについての必須情報を伝えるものである。締約国は、予算編成方針および予算案を活用して以下の措置をとることが求められる。 (a) 子どもたちに影響を与える立法、政策およびプログラムがどのように資金の手当てをされ、かつ実施されているかについて説明すること。 (b) どの予算配分が子どもたちを直接対象としたものか、明らかにすること。 (c) どの予算配分が子どもたちに間接的に影響を与えるか、明らかにすること。 (d) 過去の予算が子どもたちに与えた影響についての評価および監査で得られた知見を提示すること。 (e) 子どもの権利を前進させるために最近とられた措置またはこれからとられようとしている措置の詳細を示すこと。 (f) 子どもの権利に関わる支出のために利用可能な資源の過去の状況、現在の状況および将来の見通しならびに実際の支出についての財務データおよび解説を提示すること。 (g) 成果および子どもたち(権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたちを含む)への影響に関する監視ができるよう、子ども関連のプログラム目標を予算配分および実際の支出と関連づける実績達成目標を定めること。 83.予算編成方針および予算案は、子どもの権利関連の団体、子どもたちおよびその養育者にとって重要な情報源である。締約国は、この点に関わる利用者にやさしくかつアクセス可能な情報を作成し、かつそれを公衆に向けて普及することにより、自国の管轄内にある人々への説明責任をいっそう果たすことが求められる。 84.明確な予算分類システムは、子どもたちに影響を与える予算配分および実際の支出が予算原則との関連でどのように運用されているかについて、国およびその他の主体が監視するための基盤となる。そのためには、最低限、予算項目および予算コードにおいて、計画されている支出、予算として策定された支出、改訂された支出および実際の支出であって子どもたちに影響を与えるもののすべてが、以下の要素によって細分化されていなければならない。 (a) 年齢(年齢層の定め方が国によって異なっていることは認識する)。 (b) ジェンダー。 (c) 地域(たとえば国内下位レベルの地域分類による)。 (d) 権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもの現在の分類および将来的に考えられる分類(条約第2条を考慮するものとする。第III節Aも参照)。 (e) 歳入源(国レベル、国内下位レベル、国際地域レベルまたは国際レベルのいずれであるかを問わない)。 (f) 国レベルおよび国内下位レベルの担当部局(省庁など)。 85.締約国は、予算案において、子ども関連のプログラムのうち民間部門への委託を提案するものまたはすでに委託済みのものがあればそれを明らかにするべきである [20]。 [20] 企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)、パラ25参照。 86.委員会は、予算における子どもの権利の可視化に関してもっとも進んだ取り組みを行なっている国では、予算編成に対するプログラム基盤アプローチを適用する傾向があることに留意する。締約国は、このアプローチに関する経験を共有し、かつ、それを自国の状況に適用しかつ適宜修正するよう促されるものである。 B.策定 1.立法者による予算案の吟味 87.委員会は、国レベルおよび国内下位レベルの立法者が、子どもたちの状況についての詳細かつ利用者にやさしい情報にアクセスでき、かつ、予算案がどのように子どもの福利の向上および子どもの権利の増進を図ろうとしているかについて明確に理解することの重要性を強調する。 88.国レベルおよび国内下位レベルの立法者には、子どもの権利の視点から予算案を吟味し、かつ、必要なときは、さまざまな集団の子どもたちにとって予算配分がどのような影響を持ちうるかについて究明するための分析または調査研究を実施しまたは委託するための、十分な時間、資源および自律的権限も必要である。 89.立法者が子どもの最善の利益に奉仕するという監督者としての役割を果たせるようにするため、立法機関およびその委員会の構成員には、予算案が条約の一般原則および予算原則と一致するやり方で子どもの権利を前進させることを確保する目的で、予算案について質問し、これを検討し、かつ必要なときは予算案の修正を要請する権限が認められるべきである。 90.締約国は、国レベルおよび国内下位レベルの立法府(関連の立法委員会を含む)について以下のことを確保することにより、立法府の構成員が、予算立法の成立前に、予算案がすべての子どもたちに与える影響について分析しかつ討議するための準備を十分に整えられるように貢献するべきである。 (a) 子どもたちの状況に関する、わかりやすく利用しやすい情報にアクセスできること。 (b) 子どもたちに直接間接に影響を与える立法、政策およびプログラムがどのように予算項目に移し替えられているかについて、行政から明確な説明を受けること。 (c) 予算過程において、予算案を受け取り、これについての検討および討議を行ない、かつ子どもに関連する修正を策定前に提案するための十分な時間を与えられること。 (d) 予算案が子どもの権利にとって持つ意味合いに光を当てる分析を独立の立場から行ないまたは委託する能力を持つこと。 (e) 市民社会、子どもの擁護者および子どもたち自身を含む国内の関係者を対象として、予算案に関わる公聴会を開催できること。 (f) たとえば立法府の予算局を通じて、前掲(a)から(e)で述べたような監督活動を行なうために必要な資源を有すること。 91.締約国は、予算の策定段階において、国レベルおよび国内下位レベルの予算に関して以下のような文書を作成しかつ配布するべきである。 (a) 一貫した、かつわかりやすいやり方で予算情報を分類していること。 (b) 他の予算案および支出報告書との矛盾を回避することにより、分析および監視の便が図られること。 (c) 子どもたちおよび子どもの権利擁護者、立法府および市民社会がアクセス可能な刊行物または予算概略を含んでいること。 2.立法府による予算の策定 92.委員会は、立法府によって策定される予算が、計画されている支出および実際の支出との比較ならびに子どもの権利との関連における予算の実施の監視を可能にするようなやり方で分類されることの必要性を強調する。 93.策定された予算は、国ならびに国レベルおよび国内下位レベルの立法機関にとってきわめて重要な公文書と見なされるのみならず、子どもたちおよび子どもの権利擁護者を含む市民社会もアクセスできるようにされるべきである。 C.執行 1.利用可能な資源の移転および支出 94.締約国は、子どもの権利を前進させるための財およびサービスが購入されるさいに金額に応じた最大の価値が確保されるようにするため、透明かつ効率的な財務機構および財務制度を採用しかつ維持するべきである。 95.委員会は、締約国には、公共支出が有効性および効率性を欠いていることの根本的原因(たとえば、財またはサービスの質の貧弱さ、財務管理または調達のための制度の不十分さ、漏損、時機を失した移転、役割および責任の不明確さ、情報吸収・応用力の弱さ、予算情報システムの貧弱さならびに汚職など)を明らかにしかつ是正する義務があることを強調する。締約国は、子どもの権利を前進させるための資源を浪費したときまたはその管理を誤ったときは、これがなぜ生じたかを説明し、かつ原因にどのように対応したかを示す義務を負う。 96.子どもたちを対象とする政策およびプログラムには、所期のすべての受益者を予算年度内に計画どおりに網羅することができず、または意図していなかった結果につながる可能性もある。締約国は、必要なときに介入を図り、かつ迅速な是正措置をとることができるよう、執行段階において支出の成果を監視するべきである。 2.予算に関する中期報告 97.締約国は、策定された予算で定められているように子どもの権利を前進させるうえで見られた進展を国および監督機関が追跡できるようなやり方で、子どもに関連する予算についての恒常的な監視および報告を行なうべきである。 98.委員会は、予算報告が時宜を得たやり方で公に利用可能とされること、および、当該報告において、子どもに影響を与える立法、政策およびプログラムに関連して策定された予算、修正された予算ならびに実際の歳入および支出との間にある食い違いを浮き彫りにすることの重要性を強調する。 99.委員会は、締約国が、子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析が可能になる予算分類システムを活用すべきであることを強調する。 3.予算の執行 100.締約国は、さまざまな集団の子どもを対象とする歳入徴収ならびに実際の支出の対象範囲および成果を、予算年度中および複数年次について、かつ、たとえばサービスの利用可能性、質、アクセス可能性および公正な配分の観点から、監視しかつ分析するべきである。締約国は、そのような監視および分析(民間部門に外部委託されたサービスに関するものを含む)を実施するための資源および能力が整えられることを確保するよう促される。 101.締約国は、策定された予算の実施状況を恒常的に監視し、かつ公に報告するべきである。これには以下の措置が含まれる。 (a) さまざまな社会部門を横断する形で、さまざまな行政段階において予算で策定された内容と実際に支出された内容とを比較すること。 (b) 予算年度の中間期までに実際に行なわれた支出、動員された歳入および生じた債務を網羅した包括的な中期報告書を刊行すること。 (c) 中期報告書をより頻繁に(たとえば毎月または四半期ごとに)刊行すること。 102.締約国は、子どもたちを含む市民社会が公的支出の成果を監視できるような、公的な説明責任を確保するための機構を設置する義務を負う。 103.締約国は、子どもの権利に関わる実際の支出との関連で規則および手続が守られること、ならびに、説明責任の履行および報告に関する手続が遵守されることを確保するための、内部的な統制および監査の手続を整備するべきである。 D.フォローアップ 1.年度末報告書および評価 104.年度末予算報告書により、国は、国レベルおよび国内下位レベルで、子どもの権利に関わる歳入、借入れ、国際協力および実際の支出についての説明責任を果たすことが可能になる。年度末予算報告書は、市民社会および立法府が、過去の年の予算実績を吟味し、かつ、必要に応じ、子どもたちおよび子どもの権利関連のプログラムに対して行なわれた実際の支出についての懸念を表明するさいの基盤となるものである。 105.委員会は、締約国が、年度末報告書において、子どもの権利に影響を与えるすべての歳入徴収および実際の支出についての包括的な情報を提供すべきであることを強調する。締約国は、国レベルおよび国内下位レベルの立法府向けに利用者にやさしい報告書を発表するとともに、年度末報告書および評価を、時宜を得たやり方でアクセス可能としかつ公に入手可能とするべきである。 106.国および独立の評価機関が行なう評価およびその他の態様の予算分析は、歳入徴収および実際の支出がさまざまな集団の子どもたち(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたち)に及ぼす影響についての貴重な洞察を提供しうる。締約国は、以下の措置をとることにより、予算が子どもたちの状況に与える影響についての恒常的な評価および分析を実施しかつ奨励するべきである。 (a) そのような評価および分析を恒常的に実施するための十分な財源および人的資源を配分すること。 (b) 予算過程全体を通じてそのような評価および分析の知見の厳密な評価および検討を行ない、かつ、それらの知見に関連して行なわれた決定を報告すること。 (c) 子どもの権利に関連して行なわれた実際の支出の有効性、効率性、公平性、透明性および持続可能性について評価する、独立の評価機関(研究機関など)を設置しかつ強化すること。 (d) 子どもたちを含む市民社会が、たとえば子どもの権利影響評価を通じて、評価および分析に貢献できることを確保すること。 2.監査 107.最高監査機関は、公的な歳入徴収および支出が策定された予算にしたがって行なわれているか否か検証することにより、予算過程においてきわめて重要な役割を果たす。監査においては、支出の効率性または有効性を調査し、かつ、特定の部門、国の統治機構または分野横断的な問題に焦点を当てることも可能である。子どもの権利との関連で行なわれる専門監査は、国が子どもに関する公的な歳入動員および支出を評価しかつ改善するうえで役に立ちうる。締約国は、監査報告書を、時宜を得たやり方でアクセス可能としかつ公に入手可能とするべきである。 108.委員会は、最高監査機関は国から独立しているべきであり、かつ、独立した、説明責任の履行につながる、かつ透明なやり方で子ども関連の予算に関する監査および報告を行なうために必要な情報および資源にアクセスする権限を認められるべきであることを強調する。 109.締約国は、以下の措置をとることにより、子どもの権利に関する公的な歳入徴収および支出に関連して最高監査機関が果たす監督の役割を支援するべきである。 (a) 最高監査機関に対し、時宜を得たやり方で、包括的な年次会計報告書を提出すること。 (b) 最高監査機関が子どもの権利に関連して監査を実施するための資源が利用可能とされることを確保すること。 (c) 実際の支出が子どもの権利に与えた影響に関連する監査に対し、公的な応答(国が監査の知見および勧告にどのように対応するかを含む)を行なうこと。 (d) 国の職員が、立法府の委員会に出頭して、子どもの権利に関連する監査報告書において提起された懸念に応答する能力を有することを確保すること。 110.子どもたちを含む市民社会は、公的支出の監査に対して重要な貢献を行ないうる。締約国は、以下の措置をとることにより、子どもの権利に関連する実際の支出の評価および監査への参加に関して市民社会を支持し、かつそのエンパワーメントを図るよう奨励されるところである。 (a) このような目的で公的な説明責任を確保するための機構を設置するとともに、これらの機構がアクセス可能であり、参加型であり、かつ有効であることを確保するために定期的にその再検討を行なうこと。 (b) 国の職員が、子どもに関連する公的支出の監視および監査を行なう市民社会および独立機関の知見に対し、十分な識見のあるやり方で応答する能力を有することを確保すること。 111.締約国は、子どもの権利に関連する従前の公的な資源動員、予算配分および支出に関する監査の内容を、予算過程の次の段階で参考にするために活用するべきである。 VI.この一般的意見の普及 112.委員会は、締約国が、この一般的意見を、自国のすべての行政部局、行政段階および行政機構、子どもたちおよびその養育者を含む市民社会、ならびに、開発協力機関、学術研究機関、メディアおよび民間部門の関連する部分を対象として広く普及するよう勧告する。 113.締約国は、この一般的意見を関連の言語に翻訳するとともに、子どもにふさわしい版を利用可能とするべきである。 114.この一般的意見に関連する最善の実務のあり方を共有し、かつ一般的意見の内容についてあらゆる関連の専門家および専門職員を研修するためのイベントが開催されるべきである。 115.委員会は、前掲のすべての関係者に対し、この一般的意見の内容に関連した優れた実務のあり方を共有するよう奨励する。 116.締約国は、委員会への定期報告書において、自国が直面する課題ならびに自国の予算および予算過程でこの一般的意見を適用するためにとった措置についての情報を記載するべきである。 更新履歴:ページ作成(2016年10月27日)。
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これはテストページですので書き込まないで下さい 東京での街頭活動に関する参加呼びかけやご意見ご要望のページ すでに開催が決定しているイベントに関しては↓の個別のページへ 第1回 子ども手当再審義要求デモ@東京 第9回 子ども手当再審要求ポス&ビラ配り@下北沢 名前 コメント すべてのコメントを見る コメントは30件までしか表示されません。 過去のコメントは東京コメント過去ログをご覧下さい。
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子ども手当について質問! 厚生労働省の答えがコレです。 問:日本に住民票があれば、国外の外国籍の子供にも支給されるのか? 答:支給される。 問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか? 答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。 問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が、 日本に住所を持った場合は 彼等全員に子供手当が支給されるのか? 答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。 問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか? 答:現状では考えていない。 問:如何なる「歯止め」も無いのか? 答:法的には無い。 ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、 及び実態調査の厳格化などが考えられる。 問:家族関係の証明は? 答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。 →実態調査は市町村に丸投げ 問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか? 答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。 ちなみに、両親が海外で働く家庭の子どもには、子ども手当は支給されません。 また、子ども手当は「扶養控除廃止」を前提としていることを忘れないで下さい。 つまり、今後増税されることは確実です。 果たして、現状のこの法案は子供達にとってプラスになるでしょうか? この手当が「日本の少子化対策」になると思いますか? マスコミは増税のことは言いません。ですから世の母親達も増税に気づかないと思います。子供達に大きなツケを残す愚法案は母親として反対です。 -- (おかーさん) 2010-03-26 00 48 15 上記には書いてないが、 -- (ぱぴょーきん) 2010-03-29 21 36 32 上記には書いてないが、一番必要だと思われる日本の孤児院の子供に子供手当が入らない。完全に国民保護の目的からかい離している。 -- (ぱぴょーきん) 2010-03-29 21 39 39 日本人を増やしたいのか、日本在住の外国人を増やしたいのか分からない。機能しても増税で少子化対策になるとは思えない。 -- (名無しさん) 2010-03-29 22 15 16 与党である4年の内に日本を潰して中国に吸収させるのが目的の政党でしょう。投票した人が責任を取っ手欲しい。 -- (名無しさん) 2010-03-31 04 21 03 これは子供手当てという名目の国賊行為!必死の思いで働いた大切なお金を奪い、それを税金を納めない、貢献する余地の無い連中に与えてどうする?賛成した奴は死ね! -- (山田太郎) 2010-03-31 04 49 01 外国人の子供への支給は、お金のばら撒きにもなるし、そのお金で日本のライバルを育成することになる。結果として子供たちには借金と弱くなった日本が残る。 -- (千葉のポメおじさん) 2010-04-02 22 16 02 周知しろ周知 -- (名無しさん) 2010-04-02 23 29 15 民主党のサイト行くと、「国民の生活が第一です」とか書いてあるんだよな。意味分からん。氏ね、とも言いたくなるよ… -- (名無しさん) 2010-04-03 00 53 50 民主党は「(中国)国民の生活が第一です。」です。もう以前から分かっている事・・・。 -- (名無しさん) 2010-04-03 01 00 39 頼む、怒んないから、ね?もう一度子ども手当てについて考え直して? -- (日本国民) 2010-04-03 03 56 38 これ、税金だろ?で、政治家の公金横領は止まらないし、責任取らないくせに。なんでてめえらをもちあげてやらないといけないわけ? -- (名無しさん) 2010-04-03 07 13 41 マジでどうにかして欲しい、「働いたら負け」なんて言いたくない -- (名無し) 2010-04-03 09 29 03 さすが、脱税してる総理に汚職幹事長の政党はやることが段違いですね。 -- (名無しさん) 2010-04-03 19 19 17 もう嫌じゃ。中国の日本省になるの?参議院選挙までに国民(ジジババ)が目を覚ます事を祈る! -- (名無しさん) 2010-04-03 22 24 20 本当働いて納税するのが馬鹿らしくなる -- (名無しさん) 2010-04-04 01 17 32 今年高校卒業の子供を持つ親御さんあたりはもっと声をあげていいのでは。その子が就職浪人したら扶養控除がないかがガッツリ税金ですよ? -- (名無しさん) 2010-04-04 04 06 10 ↑すんません、大学進学前提でした。22歳までは控除されるんですよね。4年後就職活動、どうなってるんでしょうね。 -- (名無しさん) 2010-04-04 04 07 54 政府は22年で5兆と見込んでいるが、22年の外国人登録が200万人で半数の100万人が5人の子ありと申請した場合500万人で1.5兆円。来年度以降は3兆円。しかし4人分で60万以上。国立大学の授業料分ですね。私立だと前期分かな。 -- (名無しさん) 2010-04-04 09 01 02 ↑訂正です外国人登録数は22年ではなく20年です すみません。 -- (名無しさん) 2010-04-04 09 01 56 政府の5兆円は日本人と外国人の分の総額のようです。総務省統計局16年データ 我が国のこどもの数15歳未満は1781万人 http //www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topics08.htm -- (名無しさん) 2010-04-04 09 09 09 我が国のこどもの数↑16年のデータ 20年は15歳未満人口)は1725万人、27年連続の減少http //www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi290.htm -- (名無しさん) 2010-04-04 09 35 59 真面目に働いている日本人が苦しむのは間違ってる。絶対このまま通すなんて許したくない。 -- (名無しさん) 2010-04-04 21 38 34 今の子どもが大きくなった頃には日本は借金まみれですか。これでは少子化対策どころか、恐ろしくて子ども産む気にもなれませんね。 -- (名無しさん) 2010-04-05 14 50 39 こうなって欲しいとかじゃなくて、実際行動も起こそうぜ。こうなった責任は国民にもある。 -- (名無しさん) 2010-04-05 20 17 39 麻生のバラ撒きより酷い政策だ -- (名無しさん) 2010-04-05 21 13 29 こども手当支給の変わりに、いままでの児童手当が無くなる家庭があります。実質手当がマイナス5000円になってしまう。そのような事実があることも公にされていませんね。 -- (中禅寺) 2010-04-06 00 29 21 すみません質問です。今外国人への支給が問題になっているのですが、前の児童手当では外国人に対しての制限はあったのですか。 -- (名無しさん) 2010-04-06 23 53 24 麻生総理が行ったのは給付金だ!乞食手当ではない! -- (名無しさん) 2010-04-07 12 57 24 前の児童手当では外国人に対しての制限はあったのですか -- (名無しさん) 2010-04-08 18 19 08 ↑の答えですが、制限は無かったと考えられます。これは各自治体に確認しないとはっきりわかりませんが1981(昭和56)年に「難民の地位に関する条約等の加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」が成立し、 なぜか難民だけでなく外国人すべてが対象になってしまったようです。この解釈については今のところ本スレでも答えが出て無いようです。 -- (名無しさん) 2010-04-09 14 52 59 児童手当で調べてみてください。児童手当は支給額が違います。また、所得制限もあります。そのためにこれまで悪用されなかった、表ざたになることはなかったと考えられます。 -- (名無しさん) 2010-04-09 15 15 36 子ども手当一問一答より。 Q 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。 児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。 平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。 平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。 これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。 なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。 因みに、細かい条件を設けずに無条件で支給するのはやっぱり日本だけなの? Q 諸外国の子ども手当においては、その国に居住する外国人の子どもが海外に居住する場合の取扱いはどうなっていますか。 A 例えば、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンについては、親がEEA諸国(欧州経済領域(欧州30カ国))出身者であって、子どもがEEA諸国に居住しているときは、手当が支給されます。加えて、国外での滞在が一時的である場合など、子どもが国外に居住しているときも支給される場合があります。なお、日本人が外国に居住する際には、当該国が定める要件に該当する場合には、手当が支給されます。 -- (名無しさん) 2010-05-30 19 15 12 「在日特権を許さない市民の会」はこの問題にぜひがんばって取り組んで欲しい。 -- (774) 2010-06-17 09 38 46 ねえ、これは子供手当の反対なの?それとも単なる外人嫌い?外国籍児童はあくまでも1%を切る微量ですよ、仮に彼らの支給が停止したとしても、大した差額は出ませんよ。 -- (名無し) 2011-01-11 01 19 38 申し訳ないけど、嘆願書には協力できません。>外国人への支給金額の問題 ~海外への「私たちの」税金の流出 あのねー、日本で居住、労働すれば外国人も納税してるんですけど?基本的なこと勉強してから意見してください。納税もせず、税金搾取する生活保護母子家庭に手当上げる方がよほど不当だわ。 -- (名無し) 2011-01-11 01 23 14 「日本人の税金が外国籍の子のために使われる」とか誤解を生じる表現はやめてね。だからー、外国人も納税してるの!!! -- (名無し) 2011-01-11 01 36 18 日系人の悲惨な状態見てみな?「外国籍には上げるな」なんてよくそんなこと言えるな。嘆願書?誰がそんなもの書くか! -- (名無し) 2011-01-11 03 37 15 私は養護施設で9年8ヶ月過ごしました。小遣いは夏祭りに1000円正月に1500円でした。小学生時はその半額です。学校帰りにジュースを買う友達が羨ましく、人気だった60円のコロッケすら買ったことはありませんでした。僕たちは無知でした。紛れもない日本人ですが、親の急死、実家の火事等が原因で施設生活を余儀なくされました。当時私は5歳でした。風呂は週2回、TVは日1時間。これが日本人として生まれ、今なお私のいた施設で暮らす子供達の現状です。さて、日本国民の方に質問です『子ども手当て』とは何ぞや? -- (2072年) 2012-08-17 17 22 01 名前 コメント すべてのコメントを見る